信頼していた従業員が、退職の際に、自社の従業員を引き抜いていった。それにもかかわらず、その者に多額の退職金を支払わなければならないのかと、疑問や憤りを感じる経営者の方は少なくありません。
では、従業員の引き抜きを行った者に対して、退職金の不支給や減額、既に支払った退職金の返還請求は、認められるのでしょうか?
結論からいうと、就業規則等の規定の有無と、引き抜き行為の悪質性次第で、認められる余地があります。
本コラムでは、引き抜き行為者に対する退職金の不支給・減額・返還請求について、裁判例の傾向を踏まえて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
このページの目次
1.退職金の不支給・返還が問題になる時
従業員の引き抜きは、主に、自社の元役員や元従業員といった、元々自社に所属していた者によって行われます。
そのため、退職の前後で引き抜きが発覚した場合には、①これから支払う退職金を不支給・減額とできるか、②既に支払った退職金の返還を求められるか、が問題になります。
特に、引き抜きは、退職から一定期間が経過した後に発覚することも多いため、実務上は、②の返還請求の形で問題になるケースが少なくありません。
なお、引き抜き行為者に対して在職中に支払っていた給与については、返還を求められないかとのご相談を頂くこともありますが、実務上、給与の返還請求は認められていません。
2.不支給・減額・返還が認められるための要件
退職金の不支給・減額・返還が認められるためには、主に、次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)就業規則等に規定が存在すること
まず、大前提として、就業規則や退職金規程において、一定の場合に退職金を不支給・減額とする旨(あるいは返還を求める旨)の規定が存在することが必要です。
このような規定が存在しない場合、退職金の不支給や返還請求は、極めて難しくなります。
(2)著しい背信行為があったこと
次に、判例上、退職金の不支給や減額が認められるためには、当該事由が「勤続の功を抹消(減殺)するほどの著しい背信行為」であることが必要とされています。
これは、退職金が、賃金の後払い的な性格と、在職中の功労に報いる性格を併せ持つと考えられているためです。
そのため、単に規定に違反したというだけでは足りず、①引き抜きの規模(引き抜かれた従業員の人数や役職)、②勧誘の方法・態様の悪質性、③会社に及ぼした影響・損害の程度などを踏まえて、引き抜き行為の悪質性が総合的に判断されることになります。
なお、厳密には、退職金の全額を不支給とするためには、勤続の功を抹消するほどの重大な背信性が必要とされる一方、退職金の減額(一部不支給)については、そこまでの背信性が認められない場合でも、引き抜き行為の内容や勤続の功などの個別事情に応じて、認められることがあります。
3.裁判例の傾向
裁判例の傾向として、①就業規則などで、従業員の引き抜きを行った場合には退職金の返還を求める旨の規定が存在し、②今回の引き抜き行為が、勤続の功を抹消(減殺)するほどの著しい背信行為があったと評価できる場合には、退職金の返還請求が認められる傾向にあります。
実務上も、就業規則に退職金返還の規定が存在している場合には、損害賠償請求と併せて、引き抜き行為者に対して退職金の返還を求めていくことが多いです。
なお、退職金の規定と似た機能を持つものとして、違約金の規定を設けていた事例もあります。
過去の裁判例では、法人の執行役員規程において、従業員の引き抜きを行った場合の違約金として、「引き抜かれた従業員の前の1年間の報酬額(賞与金額を含む)相当の金額」を設定していた事案で、引き抜かれた従業員が複数であったため、合計4000万円以上の請求が認められたものもあります。
このように、退職金や違約金に関する規定を予め整備しておくことは、引き抜きが実際に発生した際の、会社側の請求の重要な根拠になります。
4.規定を整備する際のポイント
以上のとおり、引き抜き行為者への退職金の不支給・減額・返還は、就業規則等の規定が出発点になります。
そのため、退職金制度のある企業においては、就業規則や退職金規程において、退職金の不支給・減額・返還事由として、従業員の引き抜き行為を明記しておくことが重要です。
また、入社時・退職時の誓約書と併せて整備しておくことで、引き抜きへの抑止力を高めることができます。
但し、前述のとおり、規定があっても、「勤続の功を抹消(減殺)するほどの著しい背信行為」と評価されなければ、全額の不支給や返還は認められません。規定の内容や運用を誤ると、いざという時に効力が認められないリスクもあるため、制度設計に際しては、従業員の引き抜き問題に精通する弁護士に相談されることを推奨します。
■参考コラム
5.最後に
今回は、引き抜き行為者に対する退職金の不支給・減額・返還請求について、解説しました。
退職金の問題は、規定の有無で結論が大きく変わる分野です。だからこそ、トラブルが発生する前の、平時からの制度整備が重要になります。
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