労働問題

労働問題

企業運営をしていると、従業員との労働問題は避けては通れないものです。

以下では、当事務所が対応可能な労働問題の概要や、企業が弁護士に労働問題を依頼するメリットなどについて、ご説明いたします。

当事務所が対応可能な労働問題

(1)紛争案件

当事務所では、1983年の創業以来、企業側にて、数多くの紛争案件を取り扱ってきました。

対従業員との示談交渉、労働審判・労働訴訟といった紛争案件において、多数の解決実績がございますので、安心してご相談下さい。

また、当事務所では、紛争案件に日常的に対応しておりますが、だからこそ、日々の予防法務においても、精度を高く行うことが可能になると考えております。

(2)解雇・退職トラブル

解雇や退職に関する問題は、当事務所の顧問先の企業様からもよくご相談を頂く分野になります。

日本の法制度において、従業員の解雇には、高いハードルが設定されている上、解雇手続きを適切に行わなかったとの理由で、解雇が無効にされる危険もございますので、解雇を行う前に弁護士にご相談頂くのをお勧めいたします。

また、弁護士を介在させずに、従業員を解雇し、その後、従業員側の弁護士からの内容証明郵便が企業に届いた時点でのご依頼も数多くお受けしておりますので、ご安心下さい。

(3)パワハラやセクハラなどのハラスメント問題

近年、社会全体で、パワハラやセクハラ防止に対する意識が高まっており、当事務所でも企業からのご相談件数が多くなっています。

従業員間でハラスメントがあったとして申告を受けた場合、企業としては、それがパワハラやセクハラに該当するか否かの認定が難しい分野になります。

また、企業が適切に対応しなかった場合には、被害を受けたとする従業員から損害賠償請求がされるリスクもありますし、加害者とされる従業員側からも処分が不当であるとして訴えられるリスクがあります。

当事務所は、ハラスメント問題に関する紛争案件についても、企業側にて多数の解決実績がございますので、お気軽にご相談下さい。

(4)自社を辞めた従業員・役員からの顧客の引き抜きや従業員の引き抜き

自社を辞めた従業員や役員が、自社の顧客や従業員を引き抜いてくることがあります。

これらの引き抜きに対しては、就業規則や誓約書などで、事前に適切に対応する必要があります。

また、仮に顧客や従業員の引き抜きの事態が発生した場合には、弁護士を就けて適切に対応しなければ、今後同種の事案が発生する可能性が高くなるので、注意が必要です。

(5)残業代請求

従業員からの残業代請求は、他の従業員にも波及する可能性が高く、弁護士を付けて適切に対応しておく必要があります。

2020年4月1日の労働基準法の改正により、これまで2年だった残業代請求の時効が3年に延長されており、企業にとっても影響が大きくなっています。

(6)退職金請求

従業員と退職の際にトラブルになった場合、企業としても退職金を出したくないとのお気持ちを持つこともあるでしょう。

そのような状況で、(元)従業員から退職金請求を受けた場合には、お気軽に当事務所にご相談下さい。

(7)労災対応

労災と認定された場合には、被災した労働者や御遺族から民事訴訟を提起され、多額の損害賠償請求を受けることもあります。

もし、企業が労災ではないと考えるのであれば、労災の調査や意見申出制度などによって、労災にあたらないと考えている根拠を労働基準監督署に適切に伝えていく必要があります。

そして、企業がこれらの対応を適切に行うためにも、弁護士への依頼が有効です。

(8)労働組合との交渉(団体交渉)

突如として、労働組合から連絡が来た場合には、弁護士への依頼を検討すべきです。

なぜなら、相手方は交渉のプロであり、自社のみで対応することは困難であるためです。

当事務所では、労働組合との団体交渉において、企業が望んでいた金額よりも企業側に有利な解決金額で、なおかつ早期に解決した実績等もございますので、お気軽にご相談下さい。

弁護士に依頼するメリット

労働問題を自社のみで解決しようとした場合、企業が誤った選択をしてしまうことも多いです。これは、自社のみでは、当該選択が持つ、法的なリスクを正確に判定することが難しいためです。

例えば、中小企業では、自社で決断をして、従業員を解雇されることも多いですが、弁護士が関与していない事例では、そのほとんどが、不当解雇と判断されている印象です。

そして、仮に、裁判所から不当解雇と判断された場合には、企業は従業員に対して、解雇日までの賃金を遡って支払う必要が生じます。

例えば、解雇から2年後に、裁判所によって不当解雇と判断された場合には、当該従業員に対して、2年分の賃金を遡って支払わなければならないのです。

多くの経営者の方は、このような法的リスクを正確に把握して解雇を決断されているわけではなく、このようなケースは解雇に限らず多く存在します。

また、従業員が企業に対して、弁護士を就けて請求をしてきているのであれば、企業側も弁護士を就けるべきです。むこうの弁護士もプロですので、自社のみで対応することは困難です。

そして、労働問題については、企業側と労働者側で取るべき対応が異なりますので、企業が弁護士に依頼する場合には、企業側の労働問題に精通する弁護士に依頼をすべきであると考えています。

企業側の労働問題は益川総合法律事務所まで

京都の益川総合法律事務所では、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働問題を解決して参りました。

労働問題でお困りの企業の方は、お気軽にご相談ください。

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