コラム
顧問弁護士がいる会社は、なぜ紛争が拡大しづらいのか?
企業活動には常にリスクが伴いますので、大小さまざまな紛争が発生することも珍しくありません。
紛争が拡大すると、企業の業績や評判にも深刻な影響を及ぼすおそれがあるので、できる限り早期のうちに解決することが大切です。そのためには、顧問弁護士を活用することが有効です。
今回は、顧問弁護士がいる会社では、紛争が発生したとしても拡大しづらい理由について解説していきます。
1 紛争の発生を予防してくれる
顧問弁護士の主な業務のひとつに、予防法務というものがあります。
予防法務とは、企業が紛争の発生を回避するために、あるいは紛争が発生してもリスクを最小限に抑えるために、事前に法的なリスクを管理するための取り組みのことです。
顧問弁護士は、契約書の作成やリーガルチェック、就業規則などの社内規程の整備などをはじめとして、企業が直面する法的リスクをチェックし、紛争発生の予防を図ってくれます。
例えば、取引の際に交わす契約書に不備があれば、取引先との間で紛争が発生する可能性は高まります。
しかし、顧問弁護士に契約書の作成やリーガルチェックを任せれば、適切な内容の契約書を交わすことができます。それだけでなく、万が一、紛争が発生した場合の解決方法までを契約書に盛り込むことも可能となります。
このように、顧問弁護士がいる会社では、そもそも紛争が発生しづらい上に、紛争が発生した場合でも拡大する前に解決しやすい状態を作ることができるのです。
2 迅速に問題解決に取り組める
顧問弁護士と契約していれば、些細なことでも気軽に相談しやすいというメリットも得られます。
紛争が発生した初期の段階で顧問弁護士に相談すれば、穏便に解決できる可能性も高まります。紛争が発生しそうな予兆を感じた時点で相談すれば、紛争の発生を予防することにもつながるでしょう。
また、顧問弁護士は、顧問先の企業が紛争に巻き込まれた際には、優先的に対応してくれます。
この点、顧問弁護士がいなければ、まずは直面している問題に詳しい弁護士を探して相談の予約を取り、相談時には詳しい事情を一から話して、費用の問題についても協議した上で紛争の解決を依頼しなければなりません。
以上のステップを踏んで弁護士に動いてもらえるまでには、1~2週間程度かかることが多く、場合によっては1ヶ月以上かかってしまうこともあります。その間に紛争が拡大してしまうことにもなりかねません。
日頃から顧問弁護士とコミュニケーションを取っていれば、紛争発生時に迅速に動いてもらうことが可能となり、紛争の拡大防止につながるのです。
3 相手方との調整役も担ってくれる
実際に紛争が発生した場合、顧客や取引先との紛争にしろ、従業員との紛争にしろ、当事者同士でぶつかり合うと感情的に対立してしまい、紛争が拡大しやすい傾向にあります。
しかし、顧問弁護士に対応を任せれば、第三者的な立場で調整役も担ってくれます。
顧問弁護士は法的な観点から問題状況を整理し、状況に合わせて、相手方との解決を調整してくれます。
当事者同士のやり取りでヒートアップしていた相手方も、弁護士が説明をすれば納得し、紛争の拡大が抑えられることもあります。
4 柔軟な解決を図ってくれる
紛争を話し合いで解決できなければ訴訟問題に発展することもありますが、訴訟に至ると、時間や労力、コストの面で双方にとって大きな負担が生じます。
しかし、顧問弁護士は状況にもよりますが、通常はまず、相手方と交渉することで和解による解決を模索してくれます。
訴訟前に和解で解決できれば紛争の長期化を回避できますし、労力やコストの面でも負担が大きく軽減されます。
もちろん、訴訟をしてでも企業側の言い分を全面的に通したい場合には、その方向で顧問弁護士に対応を任せることも可能です。その場合は、顧問弁護士が豊富な専門的ノウハウを活用して、迅速に訴訟手続きを進めてくれます。
5 コンプライアンスを強化してくれる
近年、企業の不祥事が相次ぎ、コンプライアンス(企業による法令遵守)が重要視されています。
企業が利益を追求するためのサポートはもちろんですが、コンプライアンス体制を構築し、強化していくことに対するサポートも、顧問弁護士の重要な業務のひとつです。
コンプライアンス体制を強化することは、企業イメージの向上につながるだけでなく、紛争発生の予防や紛争の拡大防止にもつながります。
6 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
顧問弁護士を活用することは、紛争の予防や拡大防止に、大きな意義を有するといえます。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで会社や事業に関わる様々な出来事に対し、多くのご相談を受けてきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
企業運営に当たって、紛争の発生や拡大を防ぎたいとお考えの経営者の方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
なぜ中小企業にこそ顧問弁護士が必要なのか?
中小企業の経営者の中には、「うちの会社に顧問弁護士はまだ必要ない」、「必要なときだけ弁護士に相談すればよいだろう」とお考えの方も多いようです。
しかし、企業を経営していれば日々、法的問題に直面するものです。法務に関する体制を整えていなければ、トラブルが頻発したり、発生したトラブルに適切に対応できなかったりして、事業運営に支障をきたすことにもなりかねません。
そこで、今回は、中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由について、解説します。
1 中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由
中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由を、端的に申し上げるならば、大企業とは異なり、中小企業には法務部門を設けていない会社が多いことが挙げられます。
具体的には、以下の4つの観点から、必要性を挙げることができます。
(1)法務を任せることができるから
法務とは、企業の事業活動において法律が関連する業務の総称です。
具体的な業務内容は、契約書の作成やチェック、労務対応、社内規程の整備、コンプライアンスの維持、社内外で発生したトラブルへの対応、法令調査などをはじめとして多岐にわたります。
例えば、取引先との契約ひとつをとってみても民法や各種法令が関連しますし、従業員を雇用していれば、労働関係法令が問題になります。企業を経営する以上、法的問題を避けて通れません。
大企業であれば、法的な判断やチェックが必要な業務は法務部が担当しますので、法的リスクを管理することが可能です。
しかし、中小企業では、人員や予算の面で、法務部門を設けるだけの余裕がないことも多いでしょう。
そんなとき、顧問弁護士と契約すれば法務を任せることができます。社内の法務を顧問弁護士に外注することができるのです。
(2)本来の業務に専念できるようになるから
多くの中小企業では、法的な問題に、経営者の方や担当の従業員が手探りで対応しているのが実情ではないでしょうか。
しかし、これでは法律に関する知識や理解の不足により、トラブル発生のリスクを適切に管理することは難しいと言わざるを得ません。発生したトラブルへの対応も後手に回りがちで、訴訟に発展するなどして、時間や労力、費用の面で企業に莫大な負担が生じるおそれもあります。
トラブルが発生しなかったとしても、逐一、調べ物などをしながら業務に当たっていたのでは、円滑に業務を遂行することも難しくなるでしょう。
顧問弁護士と契約すれば、法的な検討を任せることができますので、経営者や従業員は本来の業務に専念できるようになります。それによって生産性が向上し、企業の業績アップも期待できるでしょう。
(3)経営判断もサポートしてもらえるから
事業を運営していると、新規事業の立ち上げや業務提携、重大顧客とのトラブル対応など、重要な経営判断を迫られることもあるでしょう。
大企業ではブレーンが法務部と連携して経営判断を下すことが多いため、経営者や担当者が一人で重要な判断を迫られることはありません。
しかし、中小企業では経営者が一人で、対応せざるを得ないのが実情ではないでしょうか。
顧問弁護士がいれば、このような経営判断に際しても、法的リスクを踏まえた有益なアドバイスが得られます。
また、顧問弁護士は、税理士、社労士、司法書士などの他士業とのネットワークを持っていることが多いものです。このようなネットワークを背景とした情報も得られますので、顧問弁護士をブレーンのように活用することもできるでしょう。
(4)企業の信頼性の向上につながるから
世間的に名の知れた大企業は、それだけで顧客や取引先からの信頼が得られやすいものです。しかし、中小企業はその信頼を獲得することが難しいことも多いです。
その点、顧問弁護士が付いていれば、顧客や取引先も「安心して取引できる」とのイメージを持ちやすくなります。
会社のホームページなどに顧問弁護士の氏名などを掲載しておけば、世間的にも「きちんとした会社だ」との印象を持ってもらいやすくなるでしょう。
このように、顧問弁護士と契約することは企業の信頼性の向上につながるといえます。
2 中小企業が顧問弁護士と契約することで得られる具体的なメリット
次に、中小企業が顧問弁護士と契約することで得られるメリットを、具体的にご紹介します。
(1)予防法務でトラブルを未然に防げる
顧問弁護士が担う重要な業務のひとつに、予防法務というものがあります。予防法務とは、その名のとおり、企業がトラブルを回避するために、あるいはトラブルが発生してもリスクを最小限に抑えるために、事前に法的なリスクを管理するための取り組みのことです。
例えば、取引の際には顧問弁護士に契約書を作成してもらったり、リーガル・チェックを受けたりすることで、不利な契約締結のリスクを回避することにつながります。
また、労務管理を顧問弁護士にサポートしてもらうことで、従業員との労働トラブル発生のリスクを回避しやすくなります。
その他にも、社内規程の整備やコンプライアンスの維持など、顧問弁護士に任せることができる予防法務は多岐にわたります。
トラブルは未然に防ぐに越したことはありません。顧問弁護士を活用することで、トラブルの未然防止に大きく役立ちます。
(2)トラブル発生時にも迅速な解決が期待できる
仮に、トラブルが発生した際にも、顧問契約をしていれば優先的に対応してもらえます。
顧問弁護士は日頃から会社の実情を把握していますので、臨機応変な対応も可能となります。
新たに弁護士を探して依頼する場合よりも、迅速かつ適切なトラブル解決が期待できます。
また、顧問弁護士がいることにより、トラブルの初期段階で適切に対応することができ、不必要に紛争が拡大することも防止できるのです。
(3)スポット契約よりも費用と負担が軽くなることもある
顧問弁護士と契約するには、顧問料がかかります。その金額は弁護士によって異なりますし、プランによっても変わってきますが、中小企業の場合は月額5万円(消費税別)~となることが多い印象です。
ただし、顧問契約をしていれば、別途、弁護士によるサポートが必要となった場合には、弁護士費用の割引を受けられることもあります。
必要なときだけ弁護士に依頼する契約のことを「スポット契約」といいますが、顧問契約をした方が、トラブルを初期段階で防ぐことができることを含めて、結果的にスポット契約よりも費用の負担が軽くなることも多い印象です。
3 中小企業が顧問弁護士を選ぶときのポイント
顧問弁護士を選ぶ際には、企業法務の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。
この点、大企業では、基本的な法務は法務部門で処理していますので、より高度な専門分野に特化した弁護士を顧問弁護士に選んでいるケースも少なくありません。
しかし、法務部門を持たない中小企業では、事業活動全般について法的にサポートしてくれる弁護士を選んだ方が望ましいといえます。
さまざまな企業をサポートしてきた経験を豊富に有する弁護士を顧問弁護士とすれば、経営者の心強い味方となってくれることでしょう。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多くの問題を解決してきました。
中小企業をサポートした実績も豊富に有しておりますので、企業側での紛争案件の処理も含めて、専門的なノウハウを熟知していると自負しております。
中小企業にこそ顧問弁護士の必要性が高く、メリットも大きいといえます。中小企業の経営者で法務にお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
会社が弁護士に依頼すべきタイミング
企業経営者の方から、弁護士にはどのタイミングで依頼をすればよいの? とのご質問を頂くことがあります。
そこで、今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説します。
1.弁護士に依頼すべきタイミング
企業が、弁護士に依頼をするタイミングとしては、
①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた
②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた
③相手方から労働審判や訴訟提起をされた
といった各段階が考えられます。
そして、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきです。
なぜなら、相手方の弁護士から内容証明郵便が届いて以降も、自社のみで対応した場合には、弁護士というプロ相手に適切な対応が取れずに、自社が不利な状況に陥る可能性が高いためです。
相手方の弁護士も自身の依頼者に有利な証拠を固めようとするため、企業側が不利になるように誘導した上で質問をして回答をさせようとしたり、企業担当者との電話を録音したりする可能性もあります。
2.顧問弁護士の活用を
上記の通り、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきですが、本来的には、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、弁護士に相談すべきです。
なぜなら、企業が初動対応を誤って、紛争を不必要に拡大させてしまうこともありますし、②の時点から弁護士が依頼を受けても、既に企業側に不利な証拠が多く存在して結論をひっくり返しようがない時もあるためです。
もっとも、①の従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、全ての案件を企業が弁護士に依頼するのは、弁護士費用の支出が大きく、現実的ではありません。
そのため、顧問弁護士の活用をお勧めします。
顧問弁護士とは、会社から継続的に日常業務に関わる法律相談を受け、法的に会社をサポートする弁護士のことを言います。
顧問弁護士であれば、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、気軽に相談ができ、企業が対策を取ることができます。
顧問契約の内容にもよりますが、このような相談についても、月額顧問料の範囲内で相談ができ、別途費用が発生しない事務所も比較的多い印象です(少なくとも、当事務所の場合はそうです)。
企業が、初動対応で間違えないためにも、是非顧問弁護士を活用してください。
3.最後に
今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの紛争案件を解決してきました。
紛争案件でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
従業員による業務上横領が起きたときの対応について、会社側の弁護士が解説
企業運営をしていると、自社の役員や従業員が業務上横領を行い、自社に損害を与えてくることもあります。
しかし、自社で業務上横領が発生した場合、企業が適切に対応をしないと、自社に更なる損害が発生することにもなりかねません。
そこで、今回は、従業員による業務上横領が起きたときの、会社が取るべき対応について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
1.業務上横領とは
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する行為を言います。
例えば、①従業員が会社から預かったお金を着服したり、②店長がお店の売上を着服したり、お店の商品を会社の許可なく転売することなどが、挙げられます。
対して、従業員が自身の管理していない会社のお金を盗んだり、アルバイトがお店の売上を着服した場合などは、業務上横領ではなく、窃盗として処理されます。
なぜなら、これらの場合には、当該従業員やアルバイトが、そのお金を占有しているとは言えないためです。
また、従業員が取引先と共謀して、自社に架空請求を行い、会社からだまし取ったお金を山分けすることなどの場合は、業務上横領ではなく、詐欺にあたります。
ただし、窃盗や詐欺の場合にも、会社が取るべき対応は業務上横領の時とほとんど同じですので、以下では、これらも念頭に置いて、解説します。
2.会社が取るべき対応の流れ
(1)証拠の収集を行う
従業員の横領が疑われる場合に、会社が取るべき最初の対応は、証拠を集めることです。この時に、現時点で集められる証拠は全て集めておく必要があります。
証拠を集めている途中で、従業員の事情聴取をする企業様もいますが、全くおすすめできません。
なぜなら、しっかり証拠を集めてから事情聴取しないと、従業員が横領を否定してきた際に、証拠を突きつけるなどの切り返しができなくなってしまうからです。
一度、従業員の事情聴取をした後だと、その従業員も証拠隠滅をしてくる可能性がありますし、最悪のケースでは、その従業員に飛ばれてしまう可能性もあります。
そのため、最初の段階で、業務上横領に関する証拠を、その時点で集められる範囲で集めておく必要があります。
(2)従業員の事情聴取を行う
次に、従業員の事情聴取を行います。
事前に、相手方への質問や、相手方が横領を否定してきた場合の切り返し方法なども考えておくべきです。
また、相手方が業務上横領を認めた場合には、①横領の手口や内容、②横領を行った期間や回数、③横領した商品の内容(金銭の場合は金額)、④横領した商品をどうしたか(売却した場合には商品を売却した店舗名)、⑤横領によっていくらの金額を得たか、⑥今後会社に対する賠償をどのように考えているかなどを、詳細に確認していきます。
最後に、当該従業員に、業務上横領に関する経緯書を作成してもらいます。
経緯書に記載してもらう内容は、概ね上記の①から⑥の内容辺りになります。
(3)雇用関係の整理を検討する
業務上横領を認めさせた後、当該従業員との雇用関係の整理を検討します。
ここでは、①解雇以外の懲戒処分(減給や降格など)にとどめるのか、②自主退職を促すのか、③解雇を行うのかなどを検討することになります。
但し、従業員に辞めてもらう場合にも、基本的には、解雇ではなく、自主退職を促した方が無難です。
なぜなら、解雇を選択すると、従業員側から後に不当解雇であると主張されるリスクが高まってしまうからです。
仮に、企業側が裁判で負けて、不当解雇であることが認められてしまった場合、企業は当該従業員に対して、解雇日まで遡って賃金を支払わなければならず、企業に更なる損害が発生することになります。
ただし、当該従業員への退職金の支給を阻止するために解雇を選択したり、自社の過去の懲戒事例との均衡から解雇を選択した方がよい時もあります。
そのため、解雇を選択するか否かについては、事案に応じて慎重に判断する必要があります。
(4)被害金額を回収する
次に、業務上横領によって会社に発生した、被害金額を回収します。
企業と当該従業員との間で、被害金額や弁済方法などについて、合意ができた段階で、合意書を作成しておくのが良いです。
(5)警察への対応
必要に応じて、警察に被害届けを出したり、刑事告訴を行います。
過去の経験上、相手方が被害弁償を拒否している場合にも、警察が被害届けや刑事告訴を受理して、相手方に対する取り調べを行った後には、相手方から被害金額を回収できることが多いです。
3.業務上横領が起きたと疑われる時点で弁護士に相談を
役員や従業員の業務上横領が疑われる場合、できるだけ早い時点で、弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、会社が対応を間違えると、自社に更なる損害が生じる可能性があるからです。
事情聴取の際の注意点や、会社が従業員を解雇できるか否かの検討、被害金額の回収など、検討すべきことは多岐にわたり、自社のみで対応を行うことが難しいのが現状です。
また、仮に、従業員の解雇を行う場合には、しっかり証拠を固めた上で、弁明の機会などの手続きを適切に行うことが必要になってきます。
万一、企業が不当解雇として敗訴した場合には、解雇日まで遡って賃金を支払う必要がある点で、自社に大きな損害が発生することになります。
4.最後に
今回は、従業員による業務上横領が起きたときに、会社が取るべき対応について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説しました。
この種の案件は、弁護士の中でも、対応したことがない人も多いため、対応実績が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、従業員の業務上横領事案についても、多数の対応経験を有しております。
これらの問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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