コラム
立ち退きの際に問題となる「正当事由」とは?弁護士が解説
テナントの立ち退きの際には、多くのケースで、「正当事由」があるかが問題となります。
この「正当事由」は、立退料との関係でも問題となりますが、「正当事由」とは一体何なのでしょうか。
今回は、立ち退きの際に問題となる「正当事由」について、借主側での立ち退き案件に注力する弁護士が解説します。
1.正当事由とは
「正当事由」とは、土地や建物の賃貸借契約の際に、貸主側から更新を拒絶したり、解約を申し入れるために、必要とされる事由のことを言います。
借地借家法が適用される土地・建物については、その場所が賃借人の生活の拠点となるため、賃借人の保護を図る必要があります。
そのため、借地借家法においては、貸主側からの更新拒絶や解約申し入れの際には、
この「正当事由」を要求することにより、賃借人を保護しています。
仮に、貸主側が、賃貸借契約の更新拒絶や解約申入れをしても、「正当事由」がなければ、かかる更新拒絶や解約申入れが認められないことになります。
2.正当事由の考慮要素について
それでは、「正当事由」の判断に際して、どのような事情が考慮されるのでしょうか。
結論としては、①「当事者双方の使用の必要性」が最も重要な要素とされ、補充的に、②「賃貸借に関する従前の経過」、③「建物の利用状況」、④「建物の現況」、⑤「立退料の提供(金額)」の有無を考慮して、総合的に判断されます。
以下では、一つ一つ、考慮要素をみていきます。
(1)①当事者双方の使用の必要性
これは、貸主と借主の双方が、賃借不動産を使用する必要性が、それぞれどのぐらい大きいのかという要素になります。
貸主側の必要性としては、居住の必要性、老朽化による建替(解体)の必要性、建物売却の必要性、建物の第三者使用の必要性などが挙げられます。実務上、貸主側の主張としてよく見るのは、老朽化による立替(解体)の必要性です。
対して、借主側の必要性としては、営業の必要性や居住の必要性などが挙げられます。
立退きを求められた際に、テナント(借主)側としては、他の建物でなくこの建物で営業を行っていく必要性が大きいということを、具体的事実をもとに主張していくことが重要です。
この当事者双方の不動産使用の必要性が、「正当事由」の判断に際して、最も重要な要素になります。
(2)②賃貸借に関する従前の経過
以下の②から⑤の要素は、補充的な要素となります。
②の「賃貸借に関する従前の経過」では、過去の貸主・借主の債務不履行の存否、設定以来の期間の長短、賃料額の相当性、契約当初の権利金や更新料の有無などが考慮されます。
例えば、過去に借主側に、賃料不払い・無断増改築・無断転貸などの債務不履行があった場合には、借主側にとって不利な要素となります。但し、実際上は、その内容がどの程度当事者の信頼関係に影響を与えるのかが具体的に判断されることになります。
逆に貸主側が、借主に立退きを求めて、悪質な妨害行為を行っていたなどの事情は、借主側にとっては有利な事情とされます。
また、賃貸借契約を締結してからの期間が長いことは借主側にとって有利な事情となり、反対に期間が短いことは貸主側にとって有利な事情になります。
(3)③建物の利用状況
この要素では、借主が契約目的に従って、建物を適法かつ有効に使用収益しているのかどうか、借主が他に建物を所有ないし賃借していて、建物をあまり利用していないかなどが判断されます。
要は、建物の利用状況として、適切に、しっかり建物が利用されていますかとの考慮要素になります。
(4)④建物の現況
この要素では、建物自体の物理的状況、すなわち、建替えの必要性が生じているか否かなどが判断されます。
具体的には、建物の老朽化の状況や、建物が社会的・経済的効用を失っているか否かなどが判断されます。
(5)⑤立退料の提供(金額)
最後に、立退料支払いの申出の有無や、立退料の金額が、考慮されます。
立退料は、法律上は、あくまで補充的な要素とされていますが、実務上は、立退きの合意に至るか否かも含めて、極めて重要な要素となっています。
立退料の金額については、上記の①から④までの要素も考慮して、決定していくため、①から④の要素は、立退料の金額を決める上でも、重要な役割を果たしています。
3.実務上のポイント
上記の各要素を考慮した上で、貸主側に更新拒絶などを行う「正当な事由」があると認められる場合には、借主側は立退きを拒否できないことになります(但し、立退料が支払われるケースがほとんどです)。
そして、オーナー側から立ち退きを求められたら、まずは、立退き案件に注力する弁護士に相談されることをお勧めします。
なぜなら、弁護士に相談せずに、貸主側と交渉をして、極めて不利な条件での立退きに応じているケースを、これまで多く見てきたためです。
オーナー(貸主)側とテナント(借主)側では、立退きに関する情報格差があることが通常なので、借主側においても、適切に情報を収集する必要があります。
仮に、貴社において絶対に立ち退かないと判断されたとしても、貸主側の本気度によっては、裁判等の紛争に巻き込まれることになります。今後どのような流れで手続きが進んでいくのかも含めて、弁護士に相談された上で、結論を出された方が、より良い判断につながるかと思います。
4.最後に
今回は、立ち退きの際に問題となる「正当事由」について、解説しました。
当事務所は、1983年に創業した法律事務所であり、これまで多数の立ち退き案件に携わってきました。
特に、立ち退きを求められた借主側での対応に注力しており、立ち退き案件について、確かな実績とノウハウを確立しています。
以下はあくまで一例になりますが、過去の立ち退き案件についての、当事務所の解決事例です。
■立ち退き案件の解決事例(借主側)
①立ち退き交渉で当初立退料950万円から4500万円に増額させた事例
立ち退きを求められてお困りの事業者様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
テナント側が立ち退き要請を拒否できないケースとは?
店舗やビルの一区画を借りて営業をしていると、突然、オーナー側から、建物の明け渡しを求められることがあります。
このような場合、テナント(借主)側は、立ち退きに応じなければならないのでしょうか。
今回は、テナント側が立ち退き要請を拒否できないケースについて、借主側での立ち退き案件に注力する弁護士が解説します。
1.テナント側に債務不履行がある場合
1つ目のケースは、テナント側に債務不履行がある場合です。
例えば、賃料不払いや、賃借建物の目的外使用(例:使用目的を事務所と定めたのに飲食店を開店する)、無断増改築をした場合などが挙げられます。
但し、厳密には、テナント側に上記のような債務不履行があることに加えて、その債務不履行が賃貸人との間の「信頼関係を破壊する」程度に至る場合に限り、立ち退き要請を拒否できないことになります。
なぜなら、賃貸借契約がオーナー側と借主側の信頼関係を基礎とした契約であり、信頼関係を破壊しない程度の義務違反により、契約を解除できるとすることは不合理であるためです。
2.借地借家法上、更新が不要な賃貸借契約の場合
次に、借地借家法上、更新が不要な賃貸借契約の場合です。
具体的には、①定期建物賃貸借契約、②一時使用目的の建物の賃貸借契約、③取り壊し予定の建物の賃貸借契約の場合です。
(1)定期建物賃貸借契約
定期建物賃貸借契約とは、契約で定めた期間が終了することによって、更新されることなく、確定的に賃貸借契約が終了する制度のことを言います。
この契約の場合、契約期間満了を理由とした立ち退き要請であれば、テナント側は立ち退きを拒否できません。
但し、定期建物賃貸借契約を有効に行うためには、貸主側が借主側に対して、契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨を記載した書面を交付して説明をすることが必要になります。実務上、この事前説明書面の交付ができておらず、契約書には「定期建物賃貸借契約」と記載されているものの、実際上は「普通賃貸借契約」となっている事例もあります。
(2)一時使用目的の建物の賃貸借契約
建物の賃貸借契約であっても、「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」には、契約の更新が不要となります。
そのため、一時使用目的の建物の賃貸借契約と評価される場合には、テナント側は立ち退き要請を拒否できないことになります。
但し、「一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合」と言えるためには、賃貸借契約締結の動機、目的建物の種類、構造、賃借人の賃借目的及び契約後の使用状況、賃料その他の対価の多寡、期間その他の契約条件等の諸要素を総合的に勘案し、長期継続が予期される通常の借家契約をなしたものでないと認める合理的な事情が客観的に認定される必要があります。
実務上、このハードルは相当程度高く、契約書に「一時使用目的の建物の賃貸借契約」と記載されていても、実際上は「普通賃貸借契約」と認定されうる事例も存在します。
(3)取り壊し予定の建物の賃貸借契約
建物の賃貸借契約であっても、「法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合」には、建物取り壊し時に賃貸借が終了する旨を定めることができます。
これを、「取り壊し予定の建物の賃貸借契約」と言います。
この契約を締結している場合には、建物取り壊し時の立ち退き要請であれば、テナント側は立ち退きを拒否できません。
但し、この契約が適用されるのは、かなり限定的な場面になります。
なぜなら、適用範囲が、「法令又は契約により」建物を取り壊さなければならない場面に限られているからです。
具体的には、都市計画法などの法令により建物を取り壊さなければならない場合や、定期借地契約により借地期間満了時に建物を取り壊さなければならない場合などに限られています。
すなわち、オーナー側が今後建物を建替予定であるにすぎない場合には、この契約類型は使用できません。
3.「正当な事由」があると認められる場合
上記のような特別な賃貸借契約でない場合にも、借地借家法上の「正当な事由」があると認められる場合には、立ち退きを拒否できません。
「正当な事由」の詳細については、次の記事で解説しますが、過去の裁判例を見ても、ほとんどの場合、この「正当な事由」を満たすためには、貸主側において、立退料を支払うことが求められています。
■正当な事由の考慮要素
・主たる要素
①貸主側が建物の使用を必要とする事情(居住の必要性、老朽化による建替の必要性、建物売却の必要性など)
②借主側が建物の使用を必要とする事情(営業の必要性、居住の必要性など)
・補充的な要素
③建物の賃貸借に関する従前の経過(過去の借主側の債務不履行の存否、設定以来の期間の長短、賃料額の相当性、契約当初の権利金や更新料の有無など)
④建物の利用状況
⑤建物の現況(老朽化による建替の必要性があるか否かなど)
⑥立退料の支払い申出の有無、及び、立退料の金額
4.都市計画法に基づく再開発の場合
最後に、都市計画法に基づく再開発を理由とする立ち退き要請についても、借主側は、基本的には、立ち退きを拒否できません。
なぜなら、この場合、行政側は、最終的には強制的に土地収用を行うことができるためです。
そのため、都市計画法に基づく再開発を理由とする立ち退き要請についても、借主側は、どこかで立ち退きに応じる必要が出てきます。
なお、都市再開発法に基づく再開発事業についても、上記と同様です。
5.立ち退きを求められたら弁護士に相談を
オーナー側から立ち退きを求められた場合、まずは、立ち退き案件に注力する弁護士に相談されるべきです。
なぜなら、自社が立ち退く必要があるか否かの検討や、今後オーナー側とどのように交渉を行っていくべきかなどについては、立ち退き案件に注力する弁護士に相談しなければ、判断することが難しいためです。
また、立ち退き案件は、弁護士業務の中でも少し特殊な分野であり、弁護士であっても、これまで取り扱ったことがない人も多くいます。
そのため、貸主側から立ち退きを求められたら、まずは、立ち退き案件に注力している弁護士に相談されることをお勧めします。
6.最後に
今回は、テナント側が立ち退き要請を拒否できないケースについて、解説しました。
当事務所は、1983年創業の法律事務所であり、これまで多数の立ち退き案件に携わってきました。
特に、立ち退きを求められた借主側での対応に注力しており、立ち退き案件について、確かな実績とノウハウを確立しています。
以下はほんの一例ですが、当事務所が対応した、過去の立ち退き案件についての、解決事例になります。
■立ち退き案件の解決事例(借主側)
①立ち退き交渉で当初立退料950万円から4500万円に増額させた事例
②立ち退き交渉で当初提示額の4倍以上の立退料を獲得した事例
立ち退きを求められてお困りの事業者の方は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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立ち退きを求められた時に借主側が最初にすべきこと
店舗や事務所を借りて営業をしていると、突然、貸主側から、建物の明け渡しを求められることがあります。
オーナー側が立ち退きを求める理由(建替え・売却・自己使用など)は様々ですが、借主側にとっては、自社の経営に直結する重大な問題です。
適切に対応しないと、受け取れるはずだった立退料を逃したり、不利な条件で退去してしまう恐れもあります。
そこで、今回は、立ち退きを求められた時に借主(テナント)側が最初にすべきことを、立ち退き案件に注力する弁護士が解説します。
1.契約書と通知内容を確認する
まず行うべきは、賃貸借契約書と通知内容の確認です。
(1)賃貸借契約書の確認
契約書を見て、自社の賃貸借契約が、定期建物賃借契約なのか否かを確認する必要があります。
定期建物賃貸借契約の場合、契約を更新しないことが法律上認められています。
そのため、定期建物賃貸借契約の場合には、貸主からの通知が、契約期間満了を理由とするものであれば、借主は立ち退かなければならない可能性が高いです。
他方、それ以外の賃貸借契約の場合、賃貸借契約の契約期間満了後も、通常は、自動更新が認められるため、借主側の権利が保護されることになります。
(※定期建物賃貸借契約の場合、貸主側は借主側に対して、契約締結前に、契約の更新がなく、期間の満了により建物の賃貸借が終了することについて、その旨を記載した書面を交付して説明をしなければなりません。これが出来ておらず、賃貸借契約書に定期建物賃貸借契約と記載されていても、普通賃貸借契約と評価されることはあります)
(2)通知内容の確認
通知内容の確認の際には、借主(テナント)側の違反行為が記載されているかを確認します。
借主側の違反行為が記載されている場合には、借主側(貴社)の認識として、①その違反行為が実際に行われているか否かを自社で確認するとともに、②仮に違反行為があったとしても、その違反の程度が、建物の明け渡しを求められるほど重大なものなのかについて、弁護士などに相談しながら、検討することになります。
他方、通知内容の中で、借主側の違反行為に特段触れられていない場合には、借主の違反を理由とした明け渡し請求ではないため、通常は、借主側の権利が保護されることになります。
2.「正当事由」の有無を見極める
上記2点をご確認頂き、問題なさそうな場合、貸主側が建物の明け渡しを求めるためには、借地借家法上の「正当な事由」が必要となります。
そして、過去の裁判例を見ても、ほとんどの場合、この「正当な事由」を満たすためには、貸主側において、立退料を支払うことが求められています。
■正当事由の考慮要素
①貸主(オーナー)側が建物の使用を必要とする事情
②借主(テナント)側が建物の使用を必要とする事情
③建物の賃貸借に関する従前の経過
④建物の利用状況
⑤建物の現況
⑥立退料の支払い申出の有無、及び、立退料の金額
3.立ち退き要請に対する大まかな方針を立てる
立ち退きを求められた場合、借主側として、納得できないし、絶対に立ち退かないとお考えになること自体は、ある種当然の感情だと思います。
もっとも、貸主側の本気度次第では、調停や訴訟といった裁判手続きに巻き込まれてしまうこともありますし、立退料次第では、立ち退くことを選択肢に入れることも、あり得る判断だと思います。
そのため、まずは、①絶対に立ち退かないのか、又は、②立退料次第では立ち退くことも検討するのかという、自社の大まかな方針は立てておかれる方がよいです。
4.まずは弁護士に相談を
貸主側から立ち退きを求められた場合、まずは、立ち退き案件に注力する弁護士に相談されるべきです。
なぜなら、自社が立ち退く必要があるか否かや、今後どのように交渉を行っていくべきかなどは、立ち退き案件に注力する弁護士に相談しなければ、判断することが難しいためです。
実際、弁護士に相談せずに、貸主側と交渉をして、法的に見て、極めて低額の立退料で立ち退きに応じているケースも多いです。
また、立ち退き案件は弁護士業務の中でも特殊な領域であり、弁護士の中でも、これまで立ち退き案件に対応したことがない方も多くいます。
そのため、貸主側から立ち退きを求められたら、まずは、立ち退き案件に注力している弁護士に相談してみてください。
5.最後に
今回は、立ち退きを求められた時に借主(テナント)側が最初にすべきことを、解説しました。
当事務所は、1983年に創業した法律事務所であり、これまで多数の立ち退き案件に携わってきました。
特に、立ち退きを求められた借主側での対応に注力しており、立ち退き案件について、確かな実績とノウハウを確立してきました。
以下はほんの一例ですが、過去の立ち退き案件の解決事例になります。
■立ち退き案件の解決事例
①立ち退き交渉で当初立退料950万円から4500万円に増額させた事例
立ち退きを求められてお困りの事業者様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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自社との業務委託契約者による顧客の引き抜きは違法?
自社と業務委託契約を締結していた人が、自社の顧客を引き抜くことは、法的に許されるのでしょうか。
過去には、自社の元従業員が、自社の顧客を引き抜くことが許されるのかという点について、解説しました。
■過去のコラム
退職した元従業員による顧客の引き抜きは違法?企業側の弁護士が解説
今回は、業務委託契約者による顧客の引き抜きが法的に許容されるかについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
1.業務委託契約者による顧客の引き抜きは違法か?
自社と業務委託契約をしていた人が顧客を引き抜いても、原則として、合法とされる傾向にあります。
なぜなら、業務委託契約の場合には、雇用契約(従業員)の場合のような競業避止義務を負っていないためです。
但し、この種の案件における裁判所の傾向を考えると、顧客の引き抜きにより、会社の経営を左右するほどの重大な損害を発生させる場合など、社会的相当性を逸脱したと評価される場合には、業務委託契約者による顧客の引き抜きが違法とされる可能性はあります。
■契約書がある場合
業務委託を締結している場合には、業務委託契約書を締結していることも多いです。
そして、その契約書の中で、契約終了後に顧客の引き抜きを行わないとの規定がされていることもあります。
そのような場合には、この顧客の引抜き禁止条項が有効か否かの検討が必要になります。裁判例でも、このような条項が無効とされていることもあります。
この問題については、①取引の禁止期間が設けられていること、②取引を禁止する顧客の範囲が限定されていることなどがポイントになります。
①の取引禁止期間については、1年以内であれば有効とされやすく、2年の場合には有効と無効で判断が分かれる傾向にあります。
②については、業務委託契約中に担当した顧客など、一定の限定がかけられているかがポイントになります。
2.顧客引き抜きの防止策
中小企業においては、業務委託契約書のひな形をそのまま使用したり、中には、業務委託契約書さえ締結していない企業さえあります。
しかし、それでは、業務委託契約者による顧客の引き抜きを法的に防ぐことができません。裁判例でも顧客の引抜き禁止条項が無効とされている例があるので、顧客の引き抜きを防止するためには、自社の状況に応じて、適切に業務委託契約書を作成する必要があります。
業務委託契約者による顧客引き抜きを適切に防止するためには、この種の問題に精通した弁護士に相談すべきです。
3.最後に
今回は、自社との業務委託契約者による顧客の引き抜きが許されるかについて、解説しました。
顧客の引き抜きの問題が発生した場合には、すぐに弁護士に相談して、適切な対応を打つべきです。なぜなら、その時点で適切に対応を打たなければ、過去にその会社が引抜きの問題に適切に対応しなかったということを自社の従業員や業務委託契約者に見せてしまうことになります。これにより、その後も何度も引き抜きの問題が繰り返されることにもなりかねません。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、顧客の引き抜きの問題についても、確かな対応実績を有しております。
顧客の引き抜きについて、お困りの企業経営者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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顧問弁護士の選び方
顧問弁護士と契約したいと思っても、どのような弁護士を選べば良いのかが分からず、お悩みの方も多いことでしょう。
企業が円滑に事業を運営して成長していくために、顧問弁護士の力は大きく役立ちます。しかし、顧問弁護士の選び方を誤ると、思うように成果が上がらず、費用の負担だけが増えることにもなりかねません。
そこで、今回は、顧問弁護士を選ぶときに知っておくべきことについて、解説します。
1 顧問弁護士の役割
顧問弁護士の重要な役割は、日頃から企業の経営を法的観点からサポートすることにより、トラブルの発生を未然に防ぐことです。
具体的には、契約書のリーガルチェックから就業規則や社内規程の見直し・整備、取引先や顧客とのトラブルが発生しそうな時のアドバイスなど、必要に応じて、対応策をアドバイスしてくれます。
また、顧問契約をしていれば、何か問題が発生した時もすぐに相談できますので、トラブルの発生防止や早期解決につながります。
仮に、企業が法的トラブルに巻き込まれた場合には、顧問弁護士に裁判や示談交渉を依頼することにより、迅速かつ適切な解決を目指すことが可能です。
顧問弁護士を探す際には、このような役割を十分に果たせる弁護士を選ぶことが重要となります。
2 顧問弁護士の選び方
顧問弁護士を選ぶときには、以下の4つのポイントから判断することをおすすめします。
(1)企業法務の経験を豊富に有するか
大前提として、顧問弁護士を依頼するなら、企業法務の経験を豊富に有する弁護士を選ぶべきです。
弁護士の取り扱い業務は多岐にわたりますが、企業法務に対応するためには特有の知識やノウハウが要求されます。
しかし、すべての弁護士が企業法務に注力しているわけではなく、全く企業法務に取り組んでいない弁護士も多くいます。
弁護士といえども、経験が浅い分野で的確に対応するのは難しいこともありますので、企業法務の経験が豊富な弁護士を選ぶことは必須な条件といえます。
(2)幅広い分野に対応しているか
一言で企業法務と言っても、その中には、労働問題や取引先への債権回収、顧客からのクレーム対応、契約書の作成・チェック、訴訟・紛争対応をはじめとして、幅広い分野があります。
そして、大企業であれば、顧問弁護士を複数抱えることが多いので、問題になりませんが、中小企業の場合には、顧問弁護士として、1事務所だけと契約することが多いです。
そうすると、中小企業の場合、その顧問弁護士に対して、自社で発生するあらゆる法的問題について、相談することになります。
このような中小企業の相談に的確に対応するためには、契約する顧問弁護士が幅広い分野に対応できることが必要になるのです。
企業法務に注力する弁護士の中にも、特に専門分野を絞って対応している弁護士もいますので、この辺りは、事前に確認をしておくのが良いかと思います。
(3)相談しやすいか
顧問契約をしたら、日頃から顧問弁護士とのコミュニケーションを取ることが大切です。そのため、相談しやすい弁護士を選んだ方がよいでしょう。
また、企業経営をしていると緊急の対応を要したり、速やかに対応すべき問題も発生するでしょう。
そのような時に、レスポンス(反応)が遅い弁護士にはストレスがかかりますので、レスポンスが早い弁護士を選ぶのがよいでしょう。
(4)裁判の経験が豊富であるか
顧問弁護士は、日々の企業からのトラブル相談についても、裁判になった場合にはどうなるかを検討した上で、対応策を伝えることになります。裁判で勝てそうであれば企業としても強気に対応して良いですし、裁判で負ける可能性があれば落としどころを見つけた上で、速やかに解決すべき問題といえます。
また、契約書の作成やリーガルチェックの際にも、仮に裁判になった場合に戦いやすいように条項を作成していくことになります。
このように、日々の顧問業務についても、顧問弁護士は裁判での経験をもとに見通しを立てて検討していくことになりますが、裁判の経験が乏しいとこの見通しの精度も低くなってしまいます。
また、仮に、紛争が激化して、裁判になった場合にも、裁判経験が乏しい顧問弁護士に、裁判を依頼するのもご不安だと思います。
そのため、裁判の経験が豊富かは、確認しておいた方がよいでしょう。
特に、企業側での裁判の場合、企業側特有の問題や検討課題が生じることも多いので、企業側での裁判経験が豊富かを確認しておくと良いでしょう。
3 顧問弁護士の探し方と契約するまでの流れ
知人から紹介された弁護士と顧問契約を結ぶのもよいですが、その場合でも、紹介された弁護士が上記の4つの条件を満たしているかどうかは、しっかり確認すべきです。
知人から紹介された弁護士との相性が合わなさそうであったり、弁護士に心当たりがない場合は、インターネットで検索するなどして、企業法務の経験が豊富な法律事務所を探すのがおすすめです。
気になる事務所が見つかったら、法律相談の予約を取り、実際に弁護士と話してみると良いでしょう。
担当の弁護士が信頼できると判断したら、顧問契約の内容や料金について協議した上で、顧問契約を結びます。
初回の相談には無料で対応している事務所もありますので、場合によっては、複数の事務所で相談をしてみて、比較・検討するのも良いでしょう。
4 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで様々な会社の顧問弁護士として、本当に数多くのご相談に対応してきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
初回相談は原則無料としておりますので、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
顧問弁護士が企業の成長を加速させる理由とは
顧問弁護士というと、トラブルが発生した場合に備えて契約しておく、といったイメージをお持ちの方も多いでしょう。
しかし、経験豊富な顧問弁護士の力を借りることは、企業の成長を加速させることにもつながります。
そこで、今回は、顧問弁護士が企業の成長を加速させる理由について、ご説明します。
1 法的リスクの回避
まず、顧問弁護士がいることにより、企業が抱える法的リスクを未然に回避することが可能となります。
例えば、取引先との契約時にリーガルチェックを受けることにより、取引先との契約トラブルを回避することにつながります。
また、法的トラブルが発生しそうな予兆を感じた時点で、相談することも可能であり、これにより、不必要に紛争が拡大することを防止することができます。
さらに、就業規則など社内規程の見直し・整備などにより、ハラスメント問題などをはじめとする労働問題の発生を予防することにつながります。
法的リスクを未然に回避することにより、経営者も従業員も本来の業務に集中できますので、業務の効率化や生産性の向上が期待できるでしょう。
2 法的トラブルの迅速な解決
仮に、企業が法的トラブルに巻き込まれたときは、顧問弁護士に依頼することで迅速な解決が期待できます。
顧客から人気がある弁護士ほど、数多くの案件を抱えていますが、顧問契約をしていれば、優先的に対応してもらえます。
また、経験豊富な顧問弁護士は、相手方との話し合いから裁判などの法的措置に至るまで、多様な解決方法の中から、状況に応じて最善の解決策で対処します。そのため、企業に生じる損失を最小限に抑えることが期待できます。
企業を成長させていく上では、損失を最小限に抑えることも欠かせません。
3 経営判断のサポート
顧問弁護士は、法的リスクの回避やトラブル解決のための活動だけでなく、企業の成長戦略に関する経営判断についてもサポートしてくれます。
経験豊富な顧問弁護士は、事業承継など、高度な専門知識を要する戦略についても法的観点からアドバイスし、経営判断をサポートしてくれます。
ただし、経営判断に関する適切なサポートを受けるためには、弁護士の中でも特に、企業法務の経験が豊富な弁護士と顧問契約を結ぶことが重要です。
4 コストパフォーマンスの向上
顧問弁護士が担う業務の中には、社内の法務部で対応可能なものもあります。
しかし、中小企業では法務部を設置していない会社が極めて多いでしょう。新たに法務部を設置するとなると、相応の費用がかかってしまいます。
顧問弁護士と契約するには顧問料がかかりますが、一般的に、法務部を設置したり法務担当者を雇ったりするよりは、低コストです。
また、問題が発生したときにだけ弁護士に相談・依頼すること(スポット契約)よりも、継続的に顧問契約をしておいた方が、結果としてコストが低くなることもあります。
5 企業のイメージアップ
顧問弁護士と契約することは、企業のイメージアップにもつながります。
顧客や取引先から見て、顧問弁護士がいる企業は「きちんとしている」という印象を持ち、信頼感が増すことでしょう。
顧問弁護士が控えていることで、「不当な要求はできない」とも考えるはずです。その結果、取引の円滑化につながります。
また、顧問弁護士のサポート受けて企業がコンプライアンスを遵守することにより、世間一般からの信頼感が増すことも考えられます。
このようにして企業のイメージがアップすることも、成長の加速につながる要素といえるでしょう。
6 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
顧問弁護士を活用して企業成長の加速をお考えなら、企業法務の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多くのご相談を解決してきました。
これまでの経験上も、当事務所と顧問契約を締結頂き、規模が拡大していかれた企業様も多いです。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
もし、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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経営者の法務的な孤独を、顧問弁護士がどう支えられるか?
会社を経営していると、常に判断を迫られるものです。その結果に対する責任は、すべて経営者が負わなければなりません。
特に中小企業の経営者の中には、会社が直面する法律的な問題について、社内に相談相手がおらず、「誰にも相談できない」という孤独感を抱えている方も多いでしょう。
そこで、今回は、法務で孤独に陥りがちな経営者にとっての、顧問弁護士の役割について説明します。
1 経営者の孤独な悩みとは
経営者が直面する問題は、多岐にわたります。企業活動は法律に則って行う必要があるため、経営者は常に法律的な問題を抱えているといっても過言ではありません。
法務における代表的な悩みとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
・取引先とのトラブル
・顧客からの理不尽なクレームや不当な要求
・従業員との労働問題
・契約書の作成や確認
・新規事業の立ち上げなど業務範囲の拡大
・著作権や商標権、営業秘密などの適切な管理
・資金繰りや法的整理の検討
・組織の再編やM&A
これらの問題へ適切に対処するためには、高度な法的知識を要求されることも多いです。かといって、外部に漏らすことも許されない秘匿性を伴う問題も多々あります。
そのため、法務部がない中小企業では、経営者が誰にも相談できない状況に追い込まれ、孤独に陥ることになりがちです。
2 顧問弁護士の役割
弁護士というと、裁判をする人だというイメージをお持ちの方も多いことでしょう。
確かに、裁判や交渉を通じてトラブルを解決することは、弁護士の重要な職務の一部です。しかし、弁護士の役割はトラブルを解決することだけではありません。
特に、顧問弁護士は会社がトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐことにより、企業活動を法的側面からサポートすることをメインの職務としています。
トラブルを未然に防ぐためには、経営者と顧問弁護士が日頃から密接に交流していることが望ましいです。経営者が顧問弁護士に気軽に相談できれば、安心して企業活動を展開することが可能となります。
言い換えれば、顧問弁護士は孤独に陥りがちな経営者の心強い味方といえるでしょう。
3 顧問弁護士に相談できること
顧問弁護士には、会社が抱える法的問題なら、どんなことでも相談できます。
例えば、取引先との契約時には、契約書のリーガルチェックを受けるとともに、有益なアドバイスを受けることが可能です。
また、労働トラブルを防止するためには、就業規則の見直しや、ハラスメントが発生しにくい職場環境の作り方などについて、具体的なアドバイスを受けることができます。
さらに、企業法務の経験が豊富な顧問弁護士からは、ビジネス上の経営判断についても、有益なアドバイスを得られる可能性があります。
その他にも、経営者の相続や離婚、交通事故、お金の貸し借りなどの、個人的な問題についても、顧問弁護士に対応してもらえることもあります(少なくとも、当事務所においては、対応しております)。
このように、顧問弁護士に相談できる内容は多岐にわたります。孤独な経営者も、顧問弁護士との対話を通じて不安を解消すれば、経営上の判断にも自信を持つことができるでしょう。
4 顧問弁護士を持つことのメリット
ここまで説明してきたように、経験豊富な顧問弁護士にはどんなことでも相談できますので、経営者にとって精神的な支えになります。「困ったときは顧問弁護士に相談できる」という状態にしておくことで、大きな安心感が得られるはずです。
法的な問題に対しては責任を持った回答が得られますので、法的な経営判断に関して、自信を持って行うことができるようになります。
仮にトラブルが発生した場合にも、顧問弁護士は、示談交渉や裁判を通じて迅速かつ適切な解決を図るよう努めてくれます。
会社が法的トラブルに巻き込まれるリスクも抑えてくれますので、経営者も従業員も、本来の業務に集中できるようになることでしょう。
5 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで様々な会社の顧問弁護士として、数多くの経営者の方のお悩みを解決に導いてきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
もし、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
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元従業員からの顧客引き抜きに対する防止策
企業経営をしていると、元従業員が自社の顧客を引き抜いてくることもあります。
しかし、このような顧客引き抜きを放置すると、企業にとって大きな損害が発生します。
そこで、今回は、元従業員からの顧客引き抜きに対する防止策を、弁護士が解説します。
1.誓約書の提出を求める
まずは、従業員の入社時及び退職時に、誓約書の提出を求めることが考えられます。
では、誓約書にどのような内容を記載すれば良いのでしょうか。
(1)顧客との取引を禁止する
まずは、端的に、退職後に自社の顧客との取引を禁止する内容が考えられます。
但し、裁判所から誓約内容を無効とされないように、①取引を禁止する顧客の範囲、②取引を禁止する期間について、定めておくのが良いです。
例えば、①の禁止範囲については、会社在職時に担当していた顧客に限定することが考えられます。
また、②の取引禁止期間については、1年間又は2年間などに、限定することが多いです。
(2)顧客情報の持ち出しを禁止する
次に、顧客情報の持ち出しを、禁止する内容が考えられます。
顧客情報が会社の機密情報であることを確認した上で、退職後においても顧客情報を利用してはならないなどと規定することが考えられます。
(3)競合行為を禁止する
次に、退職者の競業行為自体を禁止する方法も考えられます。
この場合には、①会社と競合する他社に就職したり、会社と競合する事業を営むことを禁止することになります。
但し、期間制限を行わないと、裁判所から無効と判断されるので、②期間についてはどれだけ長くとも、2年間と記載しておくのが一般的です。
なお、近年では、2年間の期間制限について、否定的に考えている裁判例もあるため、期間で否定的な見解を持たれたくないのであれば、6ヶ月から1年間程度の期間にしておくのが無難です。
(4)弁護士に相談を
顧客引き抜き防止のための誓約書を作成する際には、必ず、弁護士に相談するのをおすすめします。
なぜなら、このような誓約書は、裁判において無効とされるケースも多いからです。
そうなると、肝心な場面で効力が発揮されず、誓約書の存在が無意味なものになってしまいます。
そのため、誓約書や後述の就業規則の記載については、弁護士に相談の上、作成することを強くおすすめします。
2.就業規則に記載する
次に、就業規則にて、顧客の引き抜きを防止することが考えられます。
内容については、誓約書の際と同様、①顧客との取引禁止、②顧客情報の持ち出し禁止、③競合行為の禁止になります。
また、就業規則に、④上記の規定に違反した場合に、退職金を減額又は不支給とする規定を策定しておくことも考えられます。
基本的に、この場合、退職金が既に支払済みなので、退職金が支払済の時は返還請求を行うといった規定もセットで入れておく形になります。
3.顧客の引き抜きが判明した場合
実際に、元従業員による顧客引き抜きが判明した場合には、相手方に対して、損害賠償請求を行っていくことが考えられます。
せっかく、誓約書や就業規則を適切に作成しても、違反者に対して損害賠償請求を行わないのであれば、今後、違反者が増加していく可能性が高いです。
そのため、違反者に対しても、適切に対応していくことが重要です。
4.顧問弁護士の活用も
顧客の引き抜きに対する防止策を打ちたい企業様は、顧問弁護士の活用もご検討ください。顧問弁護士がいれば、その企業の実情を踏まえて、適切に防止策を講じることができます。
また、経験上、顧問弁護士がいる場合には、顧客を引き抜かれることも少なくなる印象です。
これは、事前の防止策に加えて、引き抜く側も、実際に引き抜き行為をした場合には、その顧問弁護士が対応してくることが分かるためです。
5.最後に
今回は、元従業員からの顧客引き抜きに対する防止策について、解説しました。
重複になりますが、誓約書や就業規則の規定については、必ず、弁護士に相談するのをおすすめします。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
顧客の引き抜きについて、お困りの事業者の方は、お気軽に、当事務所までご相談頂ければと思います。
※当事務所は、本コラムにおいて法的助言を提供するものではありません。
個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士に相談の上、ご対応ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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退職者による前職顧客の引き抜きに、7200万円もの損害賠償責任を認めた裁判例について、弁護士が解説
退職した元従業員が前職の顧客を引き抜くことは、法的に許されるのでしょうか。
前回のコラムでは、この点に関する一般論を解説しました。
■前回のコラム
退職した元従業員による顧客の引き抜きは違法?企業側の弁護士が解説
今回は、退職者が前職の顧客を引き抜いたことに対して、7200万円もの損害賠償請求が認められた裁判例について、解説します。
1.元従業員による顧客の引き抜きが違法か
まず、元従業員による顧客の引き抜きが違法か否かの一般論について、簡単に説明します。
元従業員による顧客の引き抜きは、原則として、合法とされる傾向にあります。
これは、在職中と異なり、退職後の元従業員には、競合行為等により、自己又は第三者の利益を図るために、使用者に損失を与えてはいけないという誠実義務が認められないためです。
もっとも、下記の裁判例のように、前職の顧客の引き抜きが違法と評価されて、多額の損害賠償責任が認められる事例もあります。
2.7200万円もの損害賠償請求が認められた裁判例
厚生会共立クリニック事件(大阪地裁平成10年3月25日判決)では、前職である共立クリニックの近くに、新たにクリニックを設立して、前職の患者を引き抜いた行為の違法性が問題となりました。
裁判所は、前職の患者の引き抜きに関して、以下のように判断して、損害賠償責任を認めました。
(1)原則論
前職のクリニックの就業規則には、顧客の引き抜き行為を直接禁じた規定は見当たらない。
そして、引き抜き行為者にも、経済活動の自由があるから、診療施設を開設することは原則として自由であり、その施設で受診する患者を集めること自体も、社会的に相当と認められる限度においては、不当とされることはない。
(2)違法と評価されるか否かの判断基準
しかし、だからといって、引き抜き行為者がどのような行動をとっても許されるというわけではなく、あくまでも社会的に見て相当といえる程度にとどまることが要求されるというべきである。
そのような場合に、引き抜き行為者に要求される注意義務の内容については、これを一般的に明示することは困難な面があるが、少なくとも、前職のクリニックの経営を左右するほどの重大な損害を発生させるおそれのあるような行為は禁止されると解するのが相当であり、引き抜き行為者は、前職のクリニックとの雇用契約上の信義則に基づき、このような行為を行ってはならないという義務を負担しているというべきである。
(3)裁判所が違法と評価する際に重視した事実
①前職クリニックの主たる業務は血液人工透析であるところ、血液人工透析を受ける者のほとんどが慢性腎不全の患者であるという事柄の性質上、ある診療施設に通院可能な地域の患者数はおのずから限られている。
②引き抜き行為者は、前職クリニックと極めて近い場所に、新たなクリニックを開設し、新規開設されたクリニックも主たる業務が、前職クリニックと同じ血液人工透析である。
③引き抜き行為者は、前職クリニックで血液人工透析を受けている患者全員に対して、新クリニックへの転院を勧誘した。
④その結果、前職クリニックで血液人工透析を受けていた87名の患者のうち45名が、新クリニックが診察を開始した月に転院してしまい、その後も転院者が出ている。
⑤引き抜き行為者は、前職クリニック以外の医療機関に、透析患者の紹介を積極的に求めるなどした形跡がないにもかかわらず、多額の金員を借入れ、前職クリニックに匹敵する規模のクリニックを新たに開設した。
⑥引き抜き行為者は、前職クリニックの院長であり、そのクリニックを経営する医療法人の理事にも就任していた。
この裁判例では、上記の事情を加味すれば、前職クリニックの患者に対する転院勧誘行為は、相当性を逸脱したものと言わざるを得ないとして、引き抜き行為者の損害賠償責任を認めています。
(4)損害額について
裁判所は、前職クリニック(を経営する医療法人)に生じた損害が、1ヶ月あたり300万円と認定しました。
その上で、前職クリニックが求める損害の期間が2年間であることから、300万円×2年間(24ヶ月)の、7200万円の損害額を認定しています。
(5)裁判例のポイント
一般的に、前職の顧客を引き抜いても合法とされる傾向にあります。
また、仮に、裁判所が顧客の引き抜きを違法と判断しても、損害額としては、前職に生じた損害のうち、3ヶ月程度の損害を認定する傾向にあります。
それにもかかわらず、この裁判例では、前職の顧客(患者)の引き抜きを違法と認定した上で、損害が生じた期間として、2年間にも及ぶ期間を認定しています。
これは、
①顧客が人工透析患者であり、そのクリニックに通う患者がおのずと限定されていて、顧客を取られた場合に、自社の努力で、その損害を回復することが難しいという性質がある上、
②引き抜き行為者が、前職クリニックと極めて近い場所に新規クリニックを開設した上、前職クリニックで人工透析を受けている患者全員に転院勧誘を行うという、明らかにやり過ぎ行為が存在している上、
③実際上、半数以上の患者が転院して、前職クリニックに大きな損害が生じていることを重視したものと考えられます。
なお、この裁判例では、請求者が請求しているのが2年間なのでとの前置きをした上で、2年分の損害を認定しています。判決でのこの書きぶりを見る限り、仮に、請求者がそれよりも長い期間の損害を請求していた場合には、2年を超える期間の損害を認める可能性があった事案と思われます。
3.最後に
今回は、退職者が前職の顧客を引き抜いて、7200万円もの損害賠償請求が認められた裁判例について、解説しました。
顧客の引き抜きの問題については、自社のみで適切に対応することが難しく、弁護士に依頼をして適切に対応を行っていくことが重要です。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、顧客の引き抜きの問題についても、確かな対応実績を有しております。
顧客の引き抜きについて、お困りの企業経営者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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退職した元従業員による顧客の引き抜きは違法?企業側の弁護士が解説
企業運営をしていると、退職した元従業員が自社の顧客を引き抜いてくることもあります。
このような顧客の引き抜きは、法的に許されるのでしょうか。
今回は、退職した元従業員による顧客の引き抜きが合法かについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
1.元従業員による顧客の引き抜き
元従業員による顧客の引き抜きは、原則として、合法とされる傾向にあります。
これは、在職中と異なり、退職後の元従業員には、競合行為等により、自己又は第三者の利益を図るために、使用者に損失を与えてはいけないという誠実義務が認められないためです。
もっとも、裁判例において、下記のような場合には、元従業員による顧客の引き抜きを違法とする傾向にあります。
①会社の経営を左右するほどの重大な損害を発生させる場合
②退職時に作成した誓約書に顧客の引き抜きを行わないと記載されているにもかかわらず、引き抜きを行った場合
③その他、社会的相当性を逸脱したと評価されるような場合
なお、②のケースでは、そもそも、その誓約書が有効かという問題が発生することは、注意が必要です。
2.在職時から顧客の引き抜きを行っている場合
上記の通り、元従業員が退職後に顧客の引き抜きを行った場合には、原則として合法とされる傾向にあります。
もっとも、退職後に顧客の引き抜きを行ってくる従業員は、在職時であっても、独立や転職が決まった時点から、顧客の引き抜きを行っているケースもあります。
このような場合には、当該従業員の在職時の引き抜き行為をもって、違法であると主張することが考えられます。
在職中の従業員には、「競合行為等により、自己又は第三者の利益を図るために、使用者に損失を与えてはいけないという誠実義務」が認められます。
そのため、裁判所も、在職時の引き抜き行為は、違法と認定してくれやすいためです。
■弁護士費用が請求できる場合も
裁判官によっては、在職時の引き抜き行為の違法性が大きい場合には、誠実義務違反のみならず、会社に対する不法行為を認定してくれる場合もあります。
例えば、自社が商談を行っていたにもかかわらず、その従業員が転職先に顧客を受注させ、自社が顧客と契約する機会を失わせた場合などです。
このようなケースでは、弁護士費用全額ではないものの、裁判官が認定した会社の損害額の1割を、弁護士費用分の損害として認定してくれることがあります。
3.顧客の引き抜きをどうやって防ぐか
顧客を引き抜かれると、自社の経営状況が急激に悪化する危険があるため、企業としては、適切に対策を講じる必要があります。
詳細な解説は、別のコラムに譲りますが、①入社時の誓約書、②就業規則の規定、③退職時の誓約書、④違反者への損害賠償請求などの対策が考えられます。
但し、①から③の誓約書や就業規則の規定については、裁判になった際に、無効であるとの主張を受けることが多いため、引き抜きの問題に詳しい弁護士の関与のもと、適切に作成することが重要です。
実際に、裁判において、誓約書や就業規則の規定が、無効であると認定されているケースも多いです。
4.最後に
今回は、退職した元従業員による顧客の引き抜きが合法かについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説しました。
顧客の引き抜きの問題については、事前に対策を打っておくとともに、実際に問題が生じた際には、弁護士に依頼をして適切に対応を行っていくことが重要です。
また、顧客の引き抜きが問題になる企業の場合、傾向として、従業員が引き抜かれるとの問題が発生する可能性も高いため、こちらについても対策を打っておくことが重要です。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、元従業員による顧客の引き抜きの問題についても、多数の対応経験を有しております。
顧客の引き抜きについて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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