コラム
自社との業務委託契約者による顧客の引き抜きは違法?
自社と業務委託契約を締結していた人が、自社の顧客を引き抜くことは、法的に許されるのでしょうか。
過去には、自社の元従業員が、自社の顧客を引き抜くことが許されるのかという点について、解説しました。
■過去のコラム
退職した元従業員による顧客の引き抜きは違法?企業側の弁護士が解説
今回は、業務委託契約者による顧客の引き抜きが法的に許容されるかについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
1.業務委託契約者による顧客の引き抜きは違法か?
自社と業務委託契約をしていた人が顧客を引き抜いても、原則として、合法とされる傾向にあります。
なぜなら、業務委託契約の場合には、雇用契約(従業員)の場合のような競業避止義務を負っていないためです。
但し、この種の案件における裁判所の傾向を考えると、顧客の引き抜きにより、会社の経営を左右するほどの重大な損害を発生させる場合など、社会的相当性を逸脱したと評価される場合には、業務委託契約者による顧客の引き抜きが違法とされる可能性はあります。
■契約書がある場合
業務委託を締結している場合には、業務委託契約書を締結していることも多いです。
そして、その契約書の中で、契約終了後に顧客の引き抜きを行わないとの規定がされていることもあります。
そのような場合には、この顧客の引抜き禁止条項が有効か否かの検討が必要になります。裁判例でも、このような条項が無効とされていることもあります。
この問題については、①取引の禁止期間が設けられていること、②取引を禁止する顧客の範囲が限定されていることなどがポイントになります。
①の取引禁止期間については、1年以内であれば有効とされやすく、2年の場合には有効と無効で判断が分かれる傾向にあります。
②については、業務委託契約中に担当した顧客など、一定の限定がかけられているかがポイントになります。
2.顧客引き抜きの防止策
中小企業においては、業務委託契約書のひな形をそのまま使用したり、中には、業務委託契約書さえ締結していない企業さえあります。
しかし、それでは、業務委託契約者による顧客の引き抜きを法的に防ぐことができません。裁判例でも顧客の引抜き禁止条項が無効とされている例があるので、顧客の引き抜きを防止するためには、自社の状況に応じて、適切に業務委託契約書を作成する必要があります。
業務委託契約者による顧客引き抜きを適切に防止するためには、この種の問題に精通した弁護士に相談すべきです。
3.最後に
今回は、自社との業務委託契約者による顧客の引き抜きが許されるかについて、解説しました。
顧客の引き抜きの問題が発生した場合には、すぐに弁護士に相談して、適切な対応を打つべきです。なぜなら、その時点で適切に対応を打たなければ、過去にその会社が引抜きの問題に適切に対応しなかったということを自社の従業員や業務委託契約者に見せてしまうことになります。これにより、その後も何度も引き抜きの問題が繰り返されることにもなりかねません。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、顧客の引き抜きの問題についても、確かな対応実績を有しております。
顧客の引き抜きについて、お困りの企業経営者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
顧問弁護士の選び方
顧問弁護士と契約したいと思っても、どのような弁護士を選べば良いのかが分からず、お悩みの方も多いことでしょう。
企業が円滑に事業を運営して成長していくために、顧問弁護士の力は大きく役立ちます。しかし、顧問弁護士の選び方を誤ると、思うように成果が上がらず、費用の負担だけが増えることにもなりかねません。
そこで、今回は、顧問弁護士を選ぶときに知っておくべきことについて、解説します。
1 顧問弁護士の役割
顧問弁護士の重要な役割は、日頃から企業の経営を法的観点からサポートすることにより、トラブルの発生を未然に防ぐことです。
具体的には、契約書のリーガルチェックから就業規則や社内規程の見直し・整備、取引先や顧客とのトラブルが発生しそうな時のアドバイスなど、必要に応じて、対応策をアドバイスしてくれます。
また、顧問契約をしていれば、何か問題が発生した時もすぐに相談できますので、トラブルの発生防止や早期解決につながります。
仮に、企業が法的トラブルに巻き込まれた場合には、顧問弁護士に裁判や示談交渉を依頼することにより、迅速かつ適切な解決を目指すことが可能です。
顧問弁護士を探す際には、このような役割を十分に果たせる弁護士を選ぶことが重要となります。
2 顧問弁護士の選び方
顧問弁護士を選ぶときには、以下の4つのポイントから判断することをおすすめします。
(1)企業法務の経験を豊富に有するか
大前提として、顧問弁護士を依頼するなら、企業法務の経験を豊富に有する弁護士を選ぶべきです。
弁護士の取り扱い業務は多岐にわたりますが、企業法務に対応するためには特有の知識やノウハウが要求されます。
しかし、すべての弁護士が企業法務に注力しているわけではなく、全く企業法務に取り組んでいない弁護士も多くいます。
弁護士といえども、経験が浅い分野で的確に対応するのは難しいこともありますので、企業法務の経験が豊富な弁護士を選ぶことは必須な条件といえます。
(2)幅広い分野に対応しているか
一言で企業法務と言っても、その中には、労働問題や取引先への債権回収、顧客からのクレーム対応、契約書の作成・チェック、訴訟・紛争対応をはじめとして、幅広い分野があります。
そして、大企業であれば、顧問弁護士を複数抱えることが多いので、問題になりませんが、中小企業の場合には、顧問弁護士として、1事務所だけと契約することが多いです。
そうすると、中小企業の場合、その顧問弁護士に対して、自社で発生するあらゆる法的問題について、相談することになります。
このような中小企業の相談に的確に対応するためには、契約する顧問弁護士が幅広い分野に対応できることが必要になるのです。
企業法務に注力する弁護士の中にも、特に専門分野を絞って対応している弁護士もいますので、この辺りは、事前に確認をしておくのが良いかと思います。
(3)相談しやすいか
顧問契約をしたら、日頃から顧問弁護士とのコミュニケーションを取ることが大切です。そのため、相談しやすい弁護士を選んだ方がよいでしょう。
また、企業経営をしていると緊急の対応を要したり、速やかに対応すべき問題も発生するでしょう。
そのような時に、レスポンス(反応)が遅い弁護士にはストレスがかかりますので、レスポンスが早い弁護士を選ぶのがよいでしょう。
(4)裁判の経験が豊富であるか
顧問弁護士は、日々の企業からのトラブル相談についても、裁判になった場合にはどうなるかを検討した上で、対応策を伝えることになります。裁判で勝てそうであれば企業としても強気に対応して良いですし、裁判で負ける可能性があれば落としどころを見つけた上で、速やかに解決すべき問題といえます。
また、契約書の作成やリーガルチェックの際にも、仮に裁判になった場合に戦いやすいように条項を作成していくことになります。
このように、日々の顧問業務についても、顧問弁護士は裁判での経験をもとに見通しを立てて検討していくことになりますが、裁判の経験が乏しいとこの見通しの精度も低くなってしまいます。
また、仮に、紛争が激化して、裁判になった場合にも、裁判経験が乏しい顧問弁護士に、裁判を依頼するのもご不安だと思います。
そのため、裁判の経験が豊富かは、確認しておいた方がよいでしょう。
特に、企業側での裁判の場合、企業側特有の問題や検討課題が生じることも多いので、企業側での裁判経験が豊富かを確認しておくと良いでしょう。
3 顧問弁護士の探し方と契約するまでの流れ
知人から紹介された弁護士と顧問契約を結ぶのもよいですが、その場合でも、紹介された弁護士が上記の4つの条件を満たしているかどうかは、しっかり確認すべきです。
知人から紹介された弁護士との相性が合わなさそうであったり、弁護士に心当たりがない場合は、インターネットで検索するなどして、企業法務の経験が豊富な法律事務所を探すのがおすすめです。
気になる事務所が見つかったら、法律相談の予約を取り、実際に弁護士と話してみると良いでしょう。
担当の弁護士が信頼できると判断したら、顧問契約の内容や料金について協議した上で、顧問契約を結びます。
初回の相談には無料で対応している事務所もありますので、場合によっては、複数の事務所で相談をしてみて、比較・検討するのも良いでしょう。
4 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで様々な会社の顧問弁護士として、本当に数多くのご相談に対応してきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
初回相談は原則無料としておりますので、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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顧問弁護士が企業の成長を加速させる理由とは
顧問弁護士というと、トラブルが発生した場合に備えて契約しておく、といったイメージをお持ちの方も多いでしょう。
しかし、経験豊富な顧問弁護士の力を借りることは、企業の成長を加速させることにもつながります。
そこで、今回は、顧問弁護士が企業の成長を加速させる理由について、ご説明します。
1 法的リスクの回避
まず、顧問弁護士がいることにより、企業が抱える法的リスクを未然に回避することが可能となります。
例えば、取引先との契約時にリーガルチェックを受けることにより、取引先との契約トラブルを回避することにつながります。
また、法的トラブルが発生しそうな予兆を感じた時点で、相談することも可能であり、これにより、不必要に紛争が拡大することを防止することができます。
さらに、就業規則など社内規程の見直し・整備などにより、ハラスメント問題などをはじめとする労働問題の発生を予防することにつながります。
法的リスクを未然に回避することにより、経営者も従業員も本来の業務に集中できますので、業務の効率化や生産性の向上が期待できるでしょう。
2 法的トラブルの迅速な解決
仮に、企業が法的トラブルに巻き込まれたときは、顧問弁護士に依頼することで迅速な解決が期待できます。
顧客から人気がある弁護士ほど、数多くの案件を抱えていますが、顧問契約をしていれば、優先的に対応してもらえます。
また、経験豊富な顧問弁護士は、相手方との話し合いから裁判などの法的措置に至るまで、多様な解決方法の中から、状況に応じて最善の解決策で対処します。そのため、企業に生じる損失を最小限に抑えることが期待できます。
企業を成長させていく上では、損失を最小限に抑えることも欠かせません。
3 経営判断のサポート
顧問弁護士は、法的リスクの回避やトラブル解決のための活動だけでなく、企業の成長戦略に関する経営判断についてもサポートしてくれます。
経験豊富な顧問弁護士は、事業承継など、高度な専門知識を要する戦略についても法的観点からアドバイスし、経営判断をサポートしてくれます。
ただし、経営判断に関する適切なサポートを受けるためには、弁護士の中でも特に、企業法務の経験が豊富な弁護士と顧問契約を結ぶことが重要です。
4 コストパフォーマンスの向上
顧問弁護士が担う業務の中には、社内の法務部で対応可能なものもあります。
しかし、中小企業では法務部を設置していない会社が極めて多いでしょう。新たに法務部を設置するとなると、相応の費用がかかってしまいます。
顧問弁護士と契約するには顧問料がかかりますが、一般的に、法務部を設置したり法務担当者を雇ったりするよりは、低コストです。
また、問題が発生したときにだけ弁護士に相談・依頼すること(スポット契約)よりも、継続的に顧問契約をしておいた方が、結果としてコストが低くなることもあります。
5 企業のイメージアップ
顧問弁護士と契約することは、企業のイメージアップにもつながります。
顧客や取引先から見て、顧問弁護士がいる企業は「きちんとしている」という印象を持ち、信頼感が増すことでしょう。
顧問弁護士が控えていることで、「不当な要求はできない」とも考えるはずです。その結果、取引の円滑化につながります。
また、顧問弁護士のサポート受けて企業がコンプライアンスを遵守することにより、世間一般からの信頼感が増すことも考えられます。
このようにして企業のイメージがアップすることも、成長の加速につながる要素といえるでしょう。
6 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
顧問弁護士を活用して企業成長の加速をお考えなら、企業法務の経験が豊富な弁護士を選ぶことが重要です。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多くのご相談を解決してきました。
これまでの経験上も、当事務所と顧問契約を締結頂き、規模が拡大していかれた企業様も多いです。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
もし、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
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経営者の法務的な孤独を、顧問弁護士がどう支えられるか?
会社を経営していると、常に判断を迫られるものです。その結果に対する責任は、すべて経営者が負わなければなりません。
特に中小企業の経営者の中には、会社が直面する法律的な問題について、社内に相談相手がおらず、「誰にも相談できない」という孤独感を抱えている方も多いでしょう。
そこで、今回は、法務で孤独に陥りがちな経営者にとっての、顧問弁護士の役割について説明します。
1 経営者の孤独な悩みとは
経営者が直面する問題は、多岐にわたります。企業活動は法律に則って行う必要があるため、経営者は常に法律的な問題を抱えているといっても過言ではありません。
法務における代表的な悩みとしては、以下のようなものが挙げられるでしょう。
・取引先とのトラブル
・顧客からの理不尽なクレームや不当な要求
・従業員との労働問題
・契約書の作成や確認
・新規事業の立ち上げなど業務範囲の拡大
・著作権や商標権、営業秘密などの適切な管理
・資金繰りや法的整理の検討
・組織の再編やM&A
これらの問題へ適切に対処するためには、高度な法的知識を要求されることも多いです。かといって、外部に漏らすことも許されない秘匿性を伴う問題も多々あります。
そのため、法務部がない中小企業では、経営者が誰にも相談できない状況に追い込まれ、孤独に陥ることになりがちです。
2 顧問弁護士の役割
弁護士というと、裁判をする人だというイメージをお持ちの方も多いことでしょう。
確かに、裁判や交渉を通じてトラブルを解決することは、弁護士の重要な職務の一部です。しかし、弁護士の役割はトラブルを解決することだけではありません。
特に、顧問弁護士は会社がトラブルに巻き込まれることを未然に防ぐことにより、企業活動を法的側面からサポートすることをメインの職務としています。
トラブルを未然に防ぐためには、経営者と顧問弁護士が日頃から密接に交流していることが望ましいです。経営者が顧問弁護士に気軽に相談できれば、安心して企業活動を展開することが可能となります。
言い換えれば、顧問弁護士は孤独に陥りがちな経営者の心強い味方といえるでしょう。
3 顧問弁護士に相談できること
顧問弁護士には、会社が抱える法的問題なら、どんなことでも相談できます。
例えば、取引先との契約時には、契約書のリーガルチェックを受けるとともに、有益なアドバイスを受けることが可能です。
また、労働トラブルを防止するためには、就業規則の見直しや、ハラスメントが発生しにくい職場環境の作り方などについて、具体的なアドバイスを受けることができます。
さらに、企業法務の経験が豊富な顧問弁護士からは、ビジネス上の経営判断についても、有益なアドバイスを得られる可能性があります。
その他にも、経営者の相続や離婚、交通事故、お金の貸し借りなどの、個人的な問題についても、顧問弁護士に対応してもらえることもあります(少なくとも、当事務所においては、対応しております)。
このように、顧問弁護士に相談できる内容は多岐にわたります。孤独な経営者も、顧問弁護士との対話を通じて不安を解消すれば、経営上の判断にも自信を持つことができるでしょう。
4 顧問弁護士を持つことのメリット
ここまで説明してきたように、経験豊富な顧問弁護士にはどんなことでも相談できますので、経営者にとって精神的な支えになります。「困ったときは顧問弁護士に相談できる」という状態にしておくことで、大きな安心感が得られるはずです。
法的な問題に対しては責任を持った回答が得られますので、法的な経営判断に関して、自信を持って行うことができるようになります。
仮にトラブルが発生した場合にも、顧問弁護士は、示談交渉や裁判を通じて迅速かつ適切な解決を図るよう努めてくれます。
会社が法的トラブルに巻き込まれるリスクも抑えてくれますので、経営者も従業員も、本来の業務に集中できるようになることでしょう。
5 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで様々な会社の顧問弁護士として、数多くの経営者の方のお悩みを解決に導いてきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
もし、顧問弁護士をお考えであれば、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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元従業員からの顧客引き抜きに対する防止策
企業経営をしていると、元従業員が自社の顧客を引き抜いてくることもあります。
しかし、このような顧客引き抜きを放置すると、企業にとって大きな損害が発生します。
そこで、今回は、元従業員からの顧客引き抜きに対する防止策を、弁護士が解説します。
1.誓約書の提出を求める
まずは、従業員の入社時及び退職時に、誓約書の提出を求めることが考えられます。
では、誓約書にどのような内容を記載すれば良いのでしょうか。
(1)顧客との取引を禁止する
まずは、端的に、退職後に自社の顧客との取引を禁止する内容が考えられます。
但し、裁判所から誓約内容を無効とされないように、①取引を禁止する顧客の範囲、②取引を禁止する期間について、定めておくのが良いです。
例えば、①の禁止範囲については、会社在職時に担当していた顧客に限定することが考えられます。
また、②の取引禁止期間については、1年間又は2年間などに、限定することが多いです。
(2)顧客情報の持ち出しを禁止する
次に、顧客情報の持ち出しを、禁止する内容が考えられます。
顧客情報が会社の機密情報であることを確認した上で、退職後においても顧客情報を利用してはならないなどと規定することが考えられます。
(3)競合行為を禁止する
次に、退職者の競業行為自体を禁止する方法も考えられます。
この場合には、①会社と競合する他社に就職したり、会社と競合する事業を営むことを禁止することになります。
但し、期間制限を行わないと、裁判所から無効と判断されるので、②期間についてはどれだけ長くとも、2年間と記載しておくのが一般的です。
なお、近年では、2年間の期間制限について、否定的に考えている裁判例もあるため、期間で否定的な見解を持たれたくないのであれば、6ヶ月から1年間程度の期間にしておくのが無難です。
(4)弁護士に相談を
顧客引き抜き防止のための誓約書を作成する際には、必ず、弁護士に相談するのをおすすめします。
なぜなら、このような誓約書は、裁判において無効とされるケースも多いからです。
そうなると、肝心な場面で効力が発揮されず、誓約書の存在が無意味なものになってしまいます。
そのため、誓約書や後述の就業規則の記載については、弁護士に相談の上、作成することを強くおすすめします。
2.就業規則に記載する
次に、就業規則にて、顧客の引き抜きを防止することが考えられます。
内容については、誓約書の際と同様、①顧客との取引禁止、②顧客情報の持ち出し禁止、③競合行為の禁止になります。
また、就業規則に、④上記の規定に違反した場合に、退職金を減額又は不支給とする規定を策定しておくことも考えられます。
基本的に、この場合、退職金が既に支払済みなので、退職金が支払済の時は返還請求を行うといった規定もセットで入れておく形になります。
3.顧客の引き抜きが判明した場合
実際に、元従業員による顧客引き抜きが判明した場合には、相手方に対して、損害賠償請求を行っていくことが考えられます。
せっかく、誓約書や就業規則を適切に作成しても、違反者に対して損害賠償請求を行わないのであれば、今後、違反者が増加していく可能性が高いです。
そのため、違反者に対しても、適切に対応していくことが重要です。
4.顧問弁護士の活用も
顧客の引き抜きに対する防止策を打ちたい企業様は、顧問弁護士の活用もご検討ください。顧問弁護士がいれば、その企業の実情を踏まえて、適切に防止策を講じることができます。
また、経験上、顧問弁護士がいる場合には、顧客を引き抜かれることも少なくなる印象です。
これは、事前の防止策に加えて、引き抜く側も、実際に引き抜き行為をした場合には、その顧問弁護士が対応してくることが分かるためです。
5.最後に
今回は、元従業員からの顧客引き抜きに対する防止策について、解説しました。
重複になりますが、誓約書や就業規則の規定については、必ず、弁護士に相談するのをおすすめします。
当事務所は、1983年の創業以来、中小企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
顧客の引き抜きについて、お困りの事業者の方は、お気軽に、当事務所までご相談頂ければと思います。
※当事務所は、本コラムにおいて法的助言を提供するものではありません。
個別の案件については案件ごとの具体的な状況に応じ、弁護士に相談の上、ご対応ください。

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退職者による前職顧客の引き抜きに、7200万円もの損害賠償責任を認めた裁判例について、弁護士が解説
退職した元従業員が前職の顧客を引き抜くことは、法的に許されるのでしょうか。
前回のコラムでは、この点に関する一般論を解説しました。
■前回のコラム
退職した元従業員による顧客の引き抜きは違法?企業側の弁護士が解説
今回は、退職者が前職の顧客を引き抜いたことに対して、7200万円もの損害賠償請求が認められた裁判例について、解説します。
1.元従業員による顧客の引き抜きが違法か
まず、元従業員による顧客の引き抜きが違法か否かの一般論について、簡単に説明します。
元従業員による顧客の引き抜きは、原則として、合法とされる傾向にあります。
これは、在職中と異なり、退職後の元従業員には、競合行為等により、自己又は第三者の利益を図るために、使用者に損失を与えてはいけないという誠実義務が認められないためです。
もっとも、下記の裁判例のように、前職の顧客の引き抜きが違法と評価されて、多額の損害賠償責任が認められる事例もあります。
2.7200万円もの損害賠償請求が認められた裁判例
厚生会共立クリニック事件(大阪地裁平成10年3月25日判決)では、前職である共立クリニックの近くに、新たにクリニックを設立して、前職の患者を引き抜いた行為の違法性が問題となりました。
裁判所は、前職の患者の引き抜きに関して、以下のように判断して、損害賠償責任を認めました。
(1)原則論
前職のクリニックの就業規則には、顧客の引き抜き行為を直接禁じた規定は見当たらない。
そして、引き抜き行為者にも、経済活動の自由があるから、診療施設を開設することは原則として自由であり、その施設で受診する患者を集めること自体も、社会的に相当と認められる限度においては、不当とされることはない。
(2)違法と評価されるか否かの判断基準
しかし、だからといって、引き抜き行為者がどのような行動をとっても許されるというわけではなく、あくまでも社会的に見て相当といえる程度にとどまることが要求されるというべきである。
そのような場合に、引き抜き行為者に要求される注意義務の内容については、これを一般的に明示することは困難な面があるが、少なくとも、前職のクリニックの経営を左右するほどの重大な損害を発生させるおそれのあるような行為は禁止されると解するのが相当であり、引き抜き行為者は、前職のクリニックとの雇用契約上の信義則に基づき、このような行為を行ってはならないという義務を負担しているというべきである。
(3)裁判所が違法と評価する際に重視した事実
①前職クリニックの主たる業務は血液人工透析であるところ、血液人工透析を受ける者のほとんどが慢性腎不全の患者であるという事柄の性質上、ある診療施設に通院可能な地域の患者数はおのずから限られている。
②引き抜き行為者は、前職クリニックと極めて近い場所に、新たなクリニックを開設し、新規開設されたクリニックも主たる業務が、前職クリニックと同じ血液人工透析である。
③引き抜き行為者は、前職クリニックで血液人工透析を受けている患者全員に対して、新クリニックへの転院を勧誘した。
④その結果、前職クリニックで血液人工透析を受けていた87名の患者のうち45名が、新クリニックが診察を開始した月に転院してしまい、その後も転院者が出ている。
⑤引き抜き行為者は、前職クリニック以外の医療機関に、透析患者の紹介を積極的に求めるなどした形跡がないにもかかわらず、多額の金員を借入れ、前職クリニックに匹敵する規模のクリニックを新たに開設した。
⑥引き抜き行為者は、前職クリニックの院長であり、そのクリニックを経営する医療法人の理事にも就任していた。
この裁判例では、上記の事情を加味すれば、前職クリニックの患者に対する転院勧誘行為は、相当性を逸脱したものと言わざるを得ないとして、引き抜き行為者の損害賠償責任を認めています。
(4)損害額について
裁判所は、前職クリニック(を経営する医療法人)に生じた損害が、1ヶ月あたり300万円と認定しました。
その上で、前職クリニックが求める損害の期間が2年間であることから、300万円×2年間(24ヶ月)の、7200万円の損害額を認定しています。
(5)裁判例のポイント
一般的に、前職の顧客を引き抜いても合法とされる傾向にあります。
また、仮に、裁判所が顧客の引き抜きを違法と判断しても、損害額としては、前職に生じた損害のうち、3ヶ月程度の損害を認定する傾向にあります。
それにもかかわらず、この裁判例では、前職の顧客(患者)の引き抜きを違法と認定した上で、損害が生じた期間として、2年間にも及ぶ期間を認定しています。
これは、
①顧客が人工透析患者であり、そのクリニックに通う患者がおのずと限定されていて、顧客を取られた場合に、自社の努力で、その損害を回復することが難しいという性質がある上、
②引き抜き行為者が、前職クリニックと極めて近い場所に新規クリニックを開設した上、前職クリニックで人工透析を受けている患者全員に転院勧誘を行うという、明らかにやり過ぎ行為が存在している上、
③実際上、半数以上の患者が転院して、前職クリニックに大きな損害が生じていることを重視したものと考えられます。
なお、この裁判例では、請求者が請求しているのが2年間なのでとの前置きをした上で、2年分の損害を認定しています。判決でのこの書きぶりを見る限り、仮に、請求者がそれよりも長い期間の損害を請求していた場合には、2年を超える期間の損害を認める可能性があった事案と思われます。
3.最後に
今回は、退職者が前職の顧客を引き抜いて、7200万円もの損害賠償請求が認められた裁判例について、解説しました。
顧客の引き抜きの問題については、自社のみで適切に対応することが難しく、弁護士に依頼をして適切に対応を行っていくことが重要です。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、顧客の引き抜きの問題についても、確かな対応実績を有しております。
顧客の引き抜きについて、お困りの企業経営者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
退職した元従業員による顧客の引き抜きは違法?企業側の弁護士が解説
企業運営をしていると、退職した元従業員が自社の顧客を引き抜いてくることもあります。
このような顧客の引き抜きは、法的に許されるのでしょうか。
今回は、退職した元従業員による顧客の引き抜きが合法かについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
1.元従業員による顧客の引き抜き
元従業員による顧客の引き抜きは、原則として、合法とされる傾向にあります。
これは、在職中と異なり、退職後の元従業員には、競合行為等により、自己又は第三者の利益を図るために、使用者に損失を与えてはいけないという誠実義務が認められないためです。
もっとも、裁判例において、下記のような場合には、元従業員による顧客の引き抜きを違法とする傾向にあります。
①会社の経営を左右するほどの重大な損害を発生させる場合
②退職時に作成した誓約書に顧客の引き抜きを行わないと記載されているにもかかわらず、引き抜きを行った場合
③その他、社会的相当性を逸脱したと評価されるような場合
なお、②のケースでは、そもそも、その誓約書が有効かという問題が発生することは、注意が必要です。
2.在職時から顧客の引き抜きを行っている場合
上記の通り、元従業員が退職後に顧客の引き抜きを行った場合には、原則として合法とされる傾向にあります。
もっとも、退職後に顧客の引き抜きを行ってくる従業員は、在職時であっても、独立や転職が決まった時点から、顧客の引き抜きを行っているケースもあります。
このような場合には、当該従業員の在職時の引き抜き行為をもって、違法であると主張することが考えられます。
在職中の従業員には、「競合行為等により、自己又は第三者の利益を図るために、使用者に損失を与えてはいけないという誠実義務」が認められます。
そのため、裁判所も、在職時の引き抜き行為は、違法と認定してくれやすいためです。
■弁護士費用が請求できる場合も
裁判官によっては、在職時の引き抜き行為の違法性が大きい場合には、誠実義務違反のみならず、会社に対する不法行為を認定してくれる場合もあります。
例えば、自社が商談を行っていたにもかかわらず、その従業員が転職先に顧客を受注させ、自社が顧客と契約する機会を失わせた場合などです。
このようなケースでは、弁護士費用全額ではないものの、裁判官が認定した会社の損害額の1割を、弁護士費用分の損害として認定してくれることがあります。
3.顧客の引き抜きをどうやって防ぐか
顧客を引き抜かれると、自社の経営状況が急激に悪化する危険があるため、企業としては、適切に対策を講じる必要があります。
詳細な解説は、別のコラムに譲りますが、①入社時の誓約書、②就業規則の規定、③退職時の誓約書、④違反者への損害賠償請求などの対策が考えられます。
但し、①から③の誓約書や就業規則の規定については、裁判になった際に、無効であるとの主張を受けることが多いため、引き抜きの問題に詳しい弁護士の関与のもと、適切に作成することが重要です。
実際に、裁判において、誓約書や就業規則の規定が、無効であると認定されているケースも多いです。
4.最後に
今回は、退職した元従業員による顧客の引き抜きが合法かについて、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説しました。
顧客の引き抜きの問題については、事前に対策を打っておくとともに、実際に問題が生じた際には、弁護士に依頼をして適切に対応を行っていくことが重要です。
また、顧客の引き抜きが問題になる企業の場合、傾向として、従業員が引き抜かれるとの問題が発生する可能性も高いため、こちらについても対策を打っておくことが重要です。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、元従業員による顧客の引き抜きの問題についても、多数の対応経験を有しております。
顧客の引き抜きについて、お悩みの事業者の方がおられましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
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顧問弁護士がいる会社は、なぜ紛争が拡大しづらいのか?
企業活動には常にリスクが伴いますので、大小さまざまな紛争が発生することも珍しくありません。
紛争が拡大すると、企業の業績や評判にも深刻な影響を及ぼすおそれがあるので、できる限り早期のうちに解決することが大切です。そのためには、顧問弁護士を活用することが有効です。
今回は、顧問弁護士がいる会社では、紛争が発生したとしても拡大しづらい理由について解説していきます。
1 紛争の発生を予防してくれる
顧問弁護士の主な業務のひとつに、予防法務というものがあります。
予防法務とは、企業が紛争の発生を回避するために、あるいは紛争が発生してもリスクを最小限に抑えるために、事前に法的なリスクを管理するための取り組みのことです。
顧問弁護士は、契約書の作成やリーガルチェック、就業規則などの社内規程の整備などをはじめとして、企業が直面する法的リスクをチェックし、紛争発生の予防を図ってくれます。
例えば、取引の際に交わす契約書に不備があれば、取引先との間で紛争が発生する可能性は高まります。
しかし、顧問弁護士に契約書の作成やリーガルチェックを任せれば、適切な内容の契約書を交わすことができます。それだけでなく、万が一、紛争が発生した場合の解決方法までを契約書に盛り込むことも可能となります。
このように、顧問弁護士がいる会社では、そもそも紛争が発生しづらい上に、紛争が発生した場合でも拡大する前に解決しやすい状態を作ることができるのです。
2 迅速に問題解決に取り組める
顧問弁護士と契約していれば、些細なことでも気軽に相談しやすいというメリットも得られます。
紛争が発生した初期の段階で顧問弁護士に相談すれば、穏便に解決できる可能性も高まります。紛争が発生しそうな予兆を感じた時点で相談すれば、紛争の発生を予防することにもつながるでしょう。
また、顧問弁護士は、顧問先の企業が紛争に巻き込まれた際には、優先的に対応してくれます。
この点、顧問弁護士がいなければ、まずは直面している問題に詳しい弁護士を探して相談の予約を取り、相談時には詳しい事情を一から話して、費用の問題についても協議した上で紛争の解決を依頼しなければなりません。
以上のステップを踏んで弁護士に動いてもらえるまでには、1~2週間程度かかることが多く、場合によっては1ヶ月以上かかってしまうこともあります。その間に紛争が拡大してしまうことにもなりかねません。
日頃から顧問弁護士とコミュニケーションを取っていれば、紛争発生時に迅速に動いてもらうことが可能となり、紛争の拡大防止につながるのです。
3 相手方との調整役も担ってくれる
実際に紛争が発生した場合、顧客や取引先との紛争にしろ、従業員との紛争にしろ、当事者同士でぶつかり合うと感情的に対立してしまい、紛争が拡大しやすい傾向にあります。
しかし、顧問弁護士に対応を任せれば、第三者的な立場で調整役も担ってくれます。
顧問弁護士は法的な観点から問題状況を整理し、状況に合わせて、相手方との解決を調整してくれます。
当事者同士のやり取りでヒートアップしていた相手方も、弁護士が説明をすれば納得し、紛争の拡大が抑えられることもあります。
4 柔軟な解決を図ってくれる
紛争を話し合いで解決できなければ訴訟問題に発展することもありますが、訴訟に至ると、時間や労力、コストの面で双方にとって大きな負担が生じます。
しかし、顧問弁護士は状況にもよりますが、通常はまず、相手方と交渉することで和解による解決を模索してくれます。
訴訟前に和解で解決できれば紛争の長期化を回避できますし、労力やコストの面でも負担が大きく軽減されます。
もちろん、訴訟をしてでも企業側の言い分を全面的に通したい場合には、その方向で顧問弁護士に対応を任せることも可能です。その場合は、顧問弁護士が豊富な専門的ノウハウを活用して、迅速に訴訟手続きを進めてくれます。
5 コンプライアンスを強化してくれる
近年、企業の不祥事が相次ぎ、コンプライアンス(企業による法令遵守)が重要視されています。
企業が利益を追求するためのサポートはもちろんですが、コンプライアンス体制を構築し、強化していくことに対するサポートも、顧問弁護士の重要な業務のひとつです。
コンプライアンス体制を強化することは、企業イメージの向上につながるだけでなく、紛争発生の予防や紛争の拡大防止にもつながります。
6 顧問弁護士をお考えの方は当事務所まで
顧問弁護士を活用することは、紛争の予防や拡大防止に、大きな意義を有するといえます。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多種多様なご相談を解決してきました。
顧問をさせていただいている会社の業種も豊富であり、様々な業種の内情を把握していると自負しております。
これまで会社や事業に関わる様々な出来事に対し、多くのご相談を受けてきましたので、きっとお役に立てると思います。
顧問料については、実際にお話を伺い、協議の上、設定させていただきます。
企業運営に当たって、紛争の発生や拡大を防ぎたいとお考えの経営者の方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
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なぜ中小企業にこそ顧問弁護士が必要なのか?
中小企業の経営者の中には、「うちの会社に顧問弁護士はまだ必要ない」、「必要なときだけ弁護士に相談すればよいだろう」とお考えの方も多いようです。
しかし、企業を経営していれば日々、法的問題に直面するものです。法務に関する体制を整えていなければ、トラブルが頻発したり、発生したトラブルに適切に対応できなかったりして、事業運営に支障をきたすことにもなりかねません。
そこで、今回は、中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由について、解説します。
1 中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由
中小企業にこそ顧問弁護士が必要な理由を、端的に申し上げるならば、大企業とは異なり、中小企業には法務部門を設けていない会社が多いことが挙げられます。
具体的には、以下の4つの観点から、必要性を挙げることができます。
(1)法務を任せることができるから
法務とは、企業の事業活動において法律が関連する業務の総称です。
具体的な業務内容は、契約書の作成やチェック、労務対応、社内規程の整備、コンプライアンスの維持、社内外で発生したトラブルへの対応、法令調査などをはじめとして多岐にわたります。
例えば、取引先との契約ひとつをとってみても民法や各種法令が関連しますし、従業員を雇用していれば、労働関係法令が問題になります。企業を経営する以上、法的問題を避けて通れません。
大企業であれば、法的な判断やチェックが必要な業務は法務部が担当しますので、法的リスクを管理することが可能です。
しかし、中小企業では、人員や予算の面で、法務部門を設けるだけの余裕がないことも多いでしょう。
そんなとき、顧問弁護士と契約すれば法務を任せることができます。社内の法務を顧問弁護士に外注することができるのです。
(2)本来の業務に専念できるようになるから
多くの中小企業では、法的な問題に、経営者の方や担当の従業員が手探りで対応しているのが実情ではないでしょうか。
しかし、これでは法律に関する知識や理解の不足により、トラブル発生のリスクを適切に管理することは難しいと言わざるを得ません。発生したトラブルへの対応も後手に回りがちで、訴訟に発展するなどして、時間や労力、費用の面で企業に莫大な負担が生じるおそれもあります。
トラブルが発生しなかったとしても、逐一、調べ物などをしながら業務に当たっていたのでは、円滑に業務を遂行することも難しくなるでしょう。
顧問弁護士と契約すれば、法的な検討を任せることができますので、経営者や従業員は本来の業務に専念できるようになります。それによって生産性が向上し、企業の業績アップも期待できるでしょう。
(3)経営判断もサポートしてもらえるから
事業を運営していると、新規事業の立ち上げや業務提携、重大顧客とのトラブル対応など、重要な経営判断を迫られることもあるでしょう。
大企業ではブレーンが法務部と連携して経営判断を下すことが多いため、経営者や担当者が一人で重要な判断を迫られることはありません。
しかし、中小企業では経営者が一人で、対応せざるを得ないのが実情ではないでしょうか。
顧問弁護士がいれば、このような経営判断に際しても、法的リスクを踏まえた有益なアドバイスが得られます。
また、顧問弁護士は、税理士、社労士、司法書士などの他士業とのネットワークを持っていることが多いものです。このようなネットワークを背景とした情報も得られますので、顧問弁護士をブレーンのように活用することもできるでしょう。
(4)企業の信頼性の向上につながるから
世間的に名の知れた大企業は、それだけで顧客や取引先からの信頼が得られやすいものです。しかし、中小企業はその信頼を獲得することが難しいことも多いです。
その点、顧問弁護士が付いていれば、顧客や取引先も「安心して取引できる」とのイメージを持ちやすくなります。
会社のホームページなどに顧問弁護士の氏名などを掲載しておけば、世間的にも「きちんとした会社だ」との印象を持ってもらいやすくなるでしょう。
このように、顧問弁護士と契約することは企業の信頼性の向上につながるといえます。
2 中小企業が顧問弁護士と契約することで得られる具体的なメリット
次に、中小企業が顧問弁護士と契約することで得られるメリットを、具体的にご紹介します。
(1)予防法務でトラブルを未然に防げる
顧問弁護士が担う重要な業務のひとつに、予防法務というものがあります。予防法務とは、その名のとおり、企業がトラブルを回避するために、あるいはトラブルが発生してもリスクを最小限に抑えるために、事前に法的なリスクを管理するための取り組みのことです。
例えば、取引の際には顧問弁護士に契約書を作成してもらったり、リーガル・チェックを受けたりすることで、不利な契約締結のリスクを回避することにつながります。
また、労務管理を顧問弁護士にサポートしてもらうことで、従業員との労働トラブル発生のリスクを回避しやすくなります。
その他にも、社内規程の整備やコンプライアンスの維持など、顧問弁護士に任せることができる予防法務は多岐にわたります。
トラブルは未然に防ぐに越したことはありません。顧問弁護士を活用することで、トラブルの未然防止に大きく役立ちます。
(2)トラブル発生時にも迅速な解決が期待できる
仮に、トラブルが発生した際にも、顧問契約をしていれば優先的に対応してもらえます。
顧問弁護士は日頃から会社の実情を把握していますので、臨機応変な対応も可能となります。
新たに弁護士を探して依頼する場合よりも、迅速かつ適切なトラブル解決が期待できます。
また、顧問弁護士がいることにより、トラブルの初期段階で適切に対応することができ、不必要に紛争が拡大することも防止できるのです。
(3)スポット契約よりも費用と負担が軽くなることもある
顧問弁護士と契約するには、顧問料がかかります。その金額は弁護士によって異なりますし、プランによっても変わってきますが、中小企業の場合は月額5万円(消費税別)~となることが多い印象です。
ただし、顧問契約をしていれば、別途、弁護士によるサポートが必要となった場合には、弁護士費用の割引を受けられることもあります。
必要なときだけ弁護士に依頼する契約のことを「スポット契約」といいますが、顧問契約をした方が、トラブルを初期段階で防ぐことができることを含めて、結果的にスポット契約よりも費用の負担が軽くなることも多い印象です。
3 中小企業が顧問弁護士を選ぶときのポイント
顧問弁護士を選ぶ際には、企業法務の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。
この点、大企業では、基本的な法務は法務部門で処理していますので、より高度な専門分野に特化した弁護士を顧問弁護士に選んでいるケースも少なくありません。
しかし、法務部門を持たない中小企業では、事業活動全般について法的にサポートしてくれる弁護士を選んだ方が望ましいといえます。
さまざまな企業をサポートしてきた経験を豊富に有する弁護士を顧問弁護士とすれば、経営者の心強い味方となってくれることでしょう。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多くの問題を解決してきました。
中小企業をサポートした実績も豊富に有しておりますので、企業側での紛争案件の処理も含めて、専門的なノウハウを熟知していると自負しております。
中小企業にこそ顧問弁護士の必要性が高く、メリットも大きいといえます。中小企業の経営者で法務にお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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会社が弁護士に依頼すべきタイミング
企業経営者の方から、弁護士にはどのタイミングで依頼をすればよいの? とのご質問を頂くことがあります。
そこで、今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説します。
1.弁護士に依頼すべきタイミング
企業が、弁護士に依頼をするタイミングとしては、
①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた
②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた
③相手方から労働審判や訴訟提起をされた
といった各段階が考えられます。
そして、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきです。
なぜなら、相手方の弁護士から内容証明郵便が届いて以降も、自社のみで対応した場合には、弁護士というプロ相手に適切な対応が取れずに、自社が不利な状況に陥る可能性が高いためです。
相手方の弁護士も自身の依頼者に有利な証拠を固めようとするため、企業側が不利になるように誘導した上で質問をして回答をさせようとしたり、企業担当者との電話を録音したりする可能性もあります。
2.顧問弁護士の活用を
上記の通り、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきですが、本来的には、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、弁護士に相談すべきです。
なぜなら、企業が初動対応を誤って、紛争を不必要に拡大させてしまうこともありますし、②の時点から弁護士が依頼を受けても、既に企業側に不利な証拠が多く存在して結論をひっくり返しようがない時もあるためです。
もっとも、①の従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、全ての案件を企業が弁護士に依頼するのは、弁護士費用の支出が大きく、現実的ではありません。
そのため、顧問弁護士の活用をお勧めします。
顧問弁護士とは、会社から継続的に日常業務に関わる法律相談を受け、法的に会社をサポートする弁護士のことを言います。
顧問弁護士であれば、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、気軽に相談ができ、企業が対策を取ることができます。
顧問契約の内容にもよりますが、このような相談についても、月額顧問料の範囲内で相談ができ、別途費用が発生しない事務所も比較的多い印象です(少なくとも、当事務所の場合はそうです)。
企業が、初動対応で間違えないためにも、是非顧問弁護士を活用してください。
3.最後に
今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの紛争案件を解決してきました。
紛争案件でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

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