立退き交渉で当初立退料950万円から4500万円に増額させた事例【解決事例】

キーワード 

大家さんからの立ち退き要求、弁護士の交渉、立退料の増額、原状回復工事の免除、最終家賃の免除

ご相談内容  

ご依頼者は、テナントで飲食店を営む事業者様です。

建物の大家さんから、建物の老朽化等を理由に、賃貸借契約を中途解約するので、3ヶ月後には出て行って欲しいとの書面を受け取られました

その後、ご依頼者はご自身で大家さんと交渉されましたが、立退料として950万円が提示されるのみで、中々納得する金額は出てきませんでした

そこで、これ以上、ご自身で交渉するのは難しいと考え、当事務所に依頼をされました。

当事務所の対応・結果

まずは、当事務所から大家さんに対して、受任通知を送付し、①現時点において、ご依頼者は大家からの明け渡し要求に応じる意図はなく、②建物の明け渡しを求めるのであれば、相応の立退料を提示すべきことを主張しました。

その後、弁護士と大家さんとの間で、直接面談を行い、何度か立退料の交渉を行いました。しかし、大家さんから出てくる金額は、他のテナントが全部出て行った場合に立退料として2500万円を支払うというのが限界で、当方が納得できるような金額が出てきませんでした

その後、相手方にも弁護士が就任し、当方弁護士と相手方弁護士で何度か交渉を行いましたが、相手方弁護士も中々金額を上げてきませんでした。

そうしたところ、相手方弁護士が辞任し、相手方に新たな弁護士が就任しました。

その後、当方弁護士とその新しい相手方弁護士との交渉を積み重ねていきました。

そして、最終的には、立退料として4500万円を支払うことを含めた、下記の条件で折り合うことに成功しました

①立退料4500万円を支払うこと(合意書締結後と立ち退き後の2回払い)

立ち退き時期を相手方の要求する時期から3ヶ月遅らせること

原状回復工事を免除すること(残置物を置いていくことを許可すること)

最終1ヶ月分の家賃を免除すること

コメント

大家さんから立ち退きを求められた場合には、自身の求める立退料の金額を明らかにする前に、弁護士に相談されることをお勧めします

というのも、借主側が一度金額を提示してしまうと、大家さんもそれ以上の金額を出してくれなくなってしまうからです。

また、立ち退き案件においては、大家さん側の特性に応じて、交渉を進める必要があります。なぜなら、大家さんが大企業なのか、比較的小規模の事業者なのか等によっても、交渉スタイルを変えていく必要があるからです。

例えば、大企業の場合には、立退料の金額の裏付け根拠を欲しがる傾向にあるため、他の士業や専門家と連携して、過去の裁判例を踏まえた上で、当方の求める立退料の金額を、内訳も含めて細かく詰めていく必要があります。

他方、比較的小規模の事業者の場合には、金額の総額が関心事であり、裁判になった場合にどうなるのかの見込みを、当方側に有利な裁判例等を提示しながら伝えていくことが重要になります。後は、こちらの場合には、泥臭い交渉になっていくことも多く、今回の解決事例のケースでも、相手方弁護士が途中で変わるなど、比較的泥臭い交渉の案件になっています。

立ち退き案件は当事務所まで

当事務所は、1983年創業の法律事務所であり、これまで多数の立ち退き案件に携わってきました。

特に、立ち退きを求められた借主側での対応に注力しており、立退料の増額について、確かな実績とノウハウを確立してきました。

立ち退き案件に関しては、相談料や着手金(ご依頼時の弁護士費用)などの初期費用を無料にした、成果報酬型にも対応しております

成果報酬型の場合の弁護士費用は立ち退き料増額分など得られた経済的利益の30%(税込33%)が成功報酬となります

立ち退きを求められてお困りの事業者様は、お気軽にご相談頂ければと思います。

※成果報酬型の場合の弁護士費用(ご依頼時の初期費用無料)

立退料増額分など得られた経済的利益の30%(税込33%)

ここでの経済的利益は、立退料の増額分など、ご依頼後に上昇した利益の一切を意味しています。最終的に取得される金額を指しているわけではありません。

例えば、本解決事例のケースでは、950万円→4500万円なので、利益上昇額は3550万円であり、これが経済的利益となります。

なお、ご依頼時に相手方からの具体的な金額提示がなければ、ご依頼時の金額は0円として算出させて頂きます。

立ち退きを阻止した場合の成功報酬については、上記で算出される金額の半額か、賃料半年分のうち、いずれか高い金額を報酬といたします。

※ご依頼をお受けすることができないケースがあること
①定期賃貸借契約で契約期間の満了が近づいているケース、②テナント側に家賃滞納や無断転貸等の契約解除事由があるケースなど、ご依頼をお受けできないケースがあることをご容赦願います。

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