企業経営者の方から、弁護士にはどのタイミングで依頼をすればよいの? とのご質問を頂くことがあります。
そこで、今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説します。
このページの目次
1.弁護士に依頼すべきタイミング
企業が、弁護士に依頼をするタイミングとしては、
①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた
②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた
③相手方から労働審判や訴訟提起をされた
といった各段階が考えられます。
そして、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきです。
なぜなら、相手方の弁護士から内容証明郵便が届いて以降も、自社のみで対応した場合には、弁護士というプロ相手に適切な対応が取れずに、自社が不利な状況に陥る可能性が高いためです。
相手方の弁護士も自身の依頼者に有利な証拠を固めようとするため、企業側が不利になるように誘導した上で質問をして回答をさせようとしたり、企業担当者との電話を録音したりする可能性もあります。
2.顧問弁護士の活用を
上記の通り、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきですが、本来的には、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、弁護士に相談すべきです。
なぜなら、企業が初動対応を誤って、紛争を不必要に拡大させてしまうこともありますし、②の時点から弁護士が依頼を受けても、既に企業側に不利な証拠が多く存在して結論をひっくり返しようがない時もあるためです。
もっとも、①の従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、全ての案件を企業が弁護士に依頼するのは、弁護士費用の支出が大きく、現実的ではありません。
そのため、顧問弁護士の活用をお勧めします。
顧問弁護士とは、会社から継続的に日常業務に関わる法律相談を受け、法的に会社をサポートする弁護士のことを言います。
顧問弁護士であれば、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、気軽に相談ができ、企業が対策を取ることができます。
顧問契約の内容にもよりますが、このような相談についても、月額顧問料の範囲内で相談ができ、別途費用が発生しない事務所も比較的多い印象です(少なくとも、当事務所の場合はそうです)。
企業が、初動対応で間違えないためにも、是非顧問弁護士を活用してください。
3.最後に
今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの紛争案件を解決してきました。
紛争案件でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
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