企業運営をしていると、自社の役員や従業員が業務上横領を行い、自社に損害を与えてくることもあります。
しかし、自社で業務上横領が発生した場合、企業が適切に対応をしないと、自社に更なる損害が発生することにもなりかねません。
そこで、今回は、従業員による業務上横領が起きたときの、会社が取るべき対応について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
このページの目次
1.業務上横領とは
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する行為を言います。
例えば、①従業員が会社から預かったお金を着服したり、②店長がお店の売上を着服したり、お店の商品を会社の許可なく転売することなどが、挙げられます。
対して、従業員が自身の管理していない会社のお金を盗んだり、アルバイトがお店の売上を着服した場合などは、業務上横領ではなく、窃盗として処理されます。
なぜなら、これらの場合には、当該従業員やアルバイトが、そのお金を占有しているとは言えないためです。
また、従業員が取引先と共謀して、自社に架空請求を行い、会社からだまし取ったお金を山分けすることなどの場合は、業務上横領ではなく、詐欺にあたります。
ただし、窃盗や詐欺の場合にも、会社が取るべき対応は業務上横領の時とほとんど同じですので、以下では、これらも念頭に置いて、解説します。
2.会社が取るべき対応の流れ
(1)証拠の収集を行う
従業員の横領が疑われる場合に、会社が取るべき最初の対応は、証拠を集めることです。この時に、現時点で集められる証拠は全て集めておく必要があります。
証拠を集めている途中で、従業員の事情聴取をする企業様もいますが、全くおすすめできません。
なぜなら、しっかり証拠を集めてから事情聴取しないと、従業員が横領を否定してきた際に、証拠を突きつけるなどの切り返しができなくなってしまうからです。
一度、従業員の事情聴取をした後だと、その従業員も証拠隠滅をしてくる可能性がありますし、最悪のケースでは、その従業員に飛ばれてしまう可能性もあります。
そのため、最初の段階で、業務上横領に関する証拠を、その時点で集められる範囲で集めておく必要があります。
(2)従業員の事情聴取を行う
次に、従業員の事情聴取を行います。
事前に、相手方への質問や、相手方が横領を否定してきた場合の切り返し方法なども考えておくべきです。
また、相手方が業務上横領を認めた場合には、①横領の手口や内容、②横領を行った期間や回数、③横領した商品の内容(金銭の場合は金額)、④横領した商品をどうしたか(売却した場合には商品を売却した店舗名)、⑤横領によっていくらの金額を得たか、⑥今後会社に対する賠償をどのように考えているかなどを、詳細に確認していきます。
最後に、当該従業員に、業務上横領に関する経緯書を作成してもらいます。
経緯書に記載してもらう内容は、概ね上記の①から⑥の内容辺りになります。
(3)雇用関係の整理を検討する
業務上横領を認めさせた後、当該従業員との雇用関係の整理を検討します。
ここでは、①解雇以外の懲戒処分(減給や降格など)にとどめるのか、②自主退職を促すのか、③解雇を行うのかなどを検討することになります。
但し、従業員に辞めてもらう場合にも、基本的には、解雇ではなく、自主退職を促した方が無難です。
なぜなら、解雇を選択すると、従業員側から後に不当解雇であると主張されるリスクが高まってしまうからです。
仮に、企業側が裁判で負けて、不当解雇であることが認められてしまった場合、企業は当該従業員に対して、解雇日まで遡って賃金を支払わなければならず、企業に更なる損害が発生することになります。
ただし、当該従業員への退職金の支給を阻止するために解雇を選択したり、自社の過去の懲戒事例との均衡から解雇を選択した方がよい時もあります。
そのため、解雇を選択するか否かについては、事案に応じて慎重に判断する必要があります。
(4)被害金額を回収する
次に、業務上横領によって会社に発生した、被害金額を回収します。
企業と当該従業員との間で、被害金額や弁済方法などについて、合意ができた段階で、合意書を作成しておくのが良いです。
(5)警察への対応
必要に応じて、警察に被害届けを出したり、刑事告訴を行います。
過去の経験上、相手方が被害弁償を拒否している場合にも、警察が被害届けや刑事告訴を受理して、相手方に対する取り調べを行った後には、相手方から被害金額を回収できることが多いです。
3.業務上横領が起きたと疑われる時点で弁護士に相談を
役員や従業員の業務上横領が疑われる場合、できるだけ早い時点で、弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、会社が対応を間違えると、自社に更なる損害が生じる可能性があるからです。
事情聴取の際の注意点や、会社が従業員を解雇できるか否かの検討、被害金額の回収など、検討すべきことは多岐にわたり、自社のみで対応を行うことが難しいのが現状です。
また、仮に、従業員の解雇を行う場合には、しっかり証拠を固めた上で、弁明の機会などの手続きを適切に行うことが必要になってきます。
万一、企業が不当解雇として敗訴した場合には、解雇日まで遡って賃金を支払う必要がある点で、自社に大きな損害が発生することになります。
4.最後に
今回は、従業員による業務上横領が起きたときに、会社が取るべき対応について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説しました。
この種の案件は、弁護士の中でも、対応したことがない人も多いため、対応実績が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、従業員の業務上横領事案についても、多数の対応経験を有しております。
これらの問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
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