取引先に対する売掛金や請負代金などの債権を回収できなければ、企業経営に悪影響が及んでしまうでしょう。
しかし、債権回収に時間や手間をかけ過ぎると、本来の業務に支障をきたすおそれもあります。
そこで、今回は、取引先への未払い債権を効率的に回収する方法について、ご説明いたします。
このページの目次
取引先の未払い債権を回収するための基本的な流れ
取引先への未払い債権の回収は、基本的に以下の流れで進めていきます。
- 電話などで催促する
- 内容証明郵便で請求をする
- 交渉する
- 裁判(少額訴訟や通常訴訟)を起こす
- 任意の支払いがなければ強制執行手続きで相手の財産を差し押さえる
①の電話催促だけで未払い債権を回収できればよいですが、相手が支払わない場合には②以降のステップへ順次、進んでいくことになります。
以下では、債権回収の基本的な手続きを効率的に進める方法や、その他にも債権を効率的に回収するために役立つ方法をご紹介します。
債権回収の手続きを効率的に進める方法
債権回収の手続きを効率的に進めるためには、以下の方法が有効です。
(1)公正証書を作成する
取引先との間で公正証書(強制執行認諾文言付き)を作成しておけば、相手が支払わない場合には、裁判をしなくてもすぐに強制執行手続きによる差押えが可能となります。
また、公正証書を作成することで、取引先も「支払わなければ大変なことになる」と考えるようになるため、円滑な支払いも期待できます。
ただし、契約の都度、公正証書を作成することは現実的ではありません。
債権が未払いとなった場合に、電話などで何度か催促してみて、相手がすぐに支払わないようであれば、公正証書の作成を検討してみるとよいでしょう。
(2)支払督促を申し立てる
取引先が未払い債権を任意に支払おうとしない場合、公正証書がなければ裁判手続きが必要となります。
しかし、通常訴訟の手続きは複雑であり、判決が下るまでには長い期間も要します。
そこで、簡易的な裁判手続きとして、支払督促を申し立てることが有効です。
支払督促とは、簡易裁判所への申し立てにより、簡単な書類審査だけで、簡易裁判所が債務者に対して支払を命じてくれる手続きのことです。
仮執行宣言付き支払督促に対して相手が異議を申し立てなければ、すぐに強制執行手続きによる差押えが可能となるので、迅速な債権回収に役立ちます。
ただし、相手が支払督促に対して異議を申し立てた場合には、通常訴訟の手続きに移行することに注意が必要です。
(3)少額訴訟を提起する
訴訟の提起が必要な場合には、通常訴訟ではなく、少額訴訟を検討してみましょう。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いを求める際に利用できる特別な訴訟手続です。
通常訴訟とは異なる簡易的な手続きで、原則として1回の審理で判決が言い渡されます。そのため、通常訴訟を利用する場合よりも迅速な債権回収が期待できます。
ただし、相手方が少額訴訟に同意しない場合や、判決に対して異議申し立てをした場合には、通常訴訟に移行することに注意が必要です。
債権を効率的に回収するために役立つ方法
取引先の未払い債権を回収するためには、基本的な債権回収の手続きの他にも、以下の方法が役立つことがあります。
(1)商品を引き揚げる
取引先が売掛金を支払わない場合には、引き渡し済みの商品の引き揚げを検討してみましょう。引き揚げた商品を他の取引先や顧客に販売できれば、債権を回収したのと同じ効果を得ることが可能です。
ただし、商品の所有権が既に取引先へ移転している場合には、その商品を引き揚げることはできません。売買契約書に記載されている所有権の移転時期に関する条項を確認しましょう。
また、所有権が自社に残っている場合でも、相手方に「無断で」商品を持ち出すと、窃盗の罪に問われることにも注意が必要です。
商品を引き揚げる場合には、相手方と交渉をして、事前にメールなどの証拠が残る形で、商品の引き揚げについての承諾をもらう必要があります。
また、実際に商品を引き揚げる際には、相手方に立ち会ってもらい、その場でも相手方に承諾をもらうのが良いでしょう。
(2)債権債務を相殺する
取引先に対して未払いの債務がある場合には、未払いの債権と相殺することにより、債権を回収したのと同じ効果を得ることができます。
相殺とは、債権者と債務者が相互に同種の債権・債務を有する場合に、その債権と債務とを対当額において消滅させることです。
例えば、取引先に対して商品の売掛金債権が100万円あり、一方で、材料などの買掛金債務が100万円あるとします。この場合には、売掛金債権と買掛金債務とを相殺することにより、差し引きゼロとすることが可能です。
買掛金債務が50万円しかない場合でも、50万円の限度で相殺することにより、50万円を回収したのと同じ効果が得られます。
相殺するために相手方の同意は不要であり、一方的な意思表示で行うことができるため、非常に有効な債権回収方法といえるでしょう。
(3)債権譲渡をする
債権譲渡という方法によって、取引先の未払い債権の一部を回収できることもあります。
但し、債権譲渡を行う場合、債権額よりも安い金額でしか買い取ってもらえず、場合によってはかなり買いたたかれてしまう印象があるため、実際に、この手段を取るかは検討が必要でしょう。
(4)弁護士を通じて請求・交渉する
以上の方法を利用できない場合には、弁護士を通じて未払い債権を請求したり、交渉したりすることが有効です。
弁護士が介入すると、取引先も「支払わなければ裁判を起こされる」と考えるようになるので、速やかな支払いが期待できます。
取引先が任意に支払おうとしない場合でも、弁護士が裁判や強制執行の手続きを迅速に進めてくれるので、効率的な債権回収が可能です。
取引先の未払い債権をなかなか回収できない場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム上場企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、多数の債権回収案件を解決してきました。
取引先の未払い債権を効率的に回収したいとお考えなら、お気軽に当事務所までご相談下さい。