顧客の引き抜きを行った元従業員から100万円以上の賠償金を回収した事例【解決事例】

キーワード 

元従業員、顧客の引き抜き(横流し)、損害賠償請求、訴訟

ご相談内容  

ご依頼者は、若手経営者が率いる企業様です。

ある従業員が退職した際、自身が担当していた顧客を引き抜いていたことが判明しました。

また、会社側で調査を進めたところ、その従業員は在職中から、転職先企業にその顧客の案件(仕事)を横流ししていた疑いも生じました。

そこで、元従業員に対して、損害賠償請求を行いたいとお考えになり、当事務所に依頼されました。

当事務所の対応及び結果

まずは、当事務所から元従業員に対して、受任通知を送付し、顧客の引き抜き(横流し)を理由として、損害賠償請求を行いました。

これに対して、元従業員側にも代理人(弁護士)が就任したものの、詳細な回答が引き延ばされ、賠償金の支払にも応じる気配がありませんでした。

そのため、当事務所においては、「これ以上裁判外で交渉を行っても解決しない」と判断して、早期に訴訟(裁判)を提起しました。

そして、この訴訟の中では、適切に主張を行い、以下の事実を明らかにしていきました

元従業員が自社在職中から、転職先企業などに顧客の案件を横流ししていたこと

元従業員が紹介料(キックバック)をもらっていたこと

また、裁判所で行われた「尋問手続き」においても、念入りに準備を行った上で、元従業員などの尋問を適切に行いました

その結果、自社在職中に、転職先企業に案件を横流しした後も、当該従業員が、顧客や下請業者との窓口になり続け、事実上、当該従業員が、「転職先の担当者」として案件に関与していたという、決定的な裏付けを得ることに成功しました。

これらの立証が認められ、最終的には、裁判所から、遅延損害金も含めて、100万円以上の賠償請求を認める判決が下されました

もっとも、判決が出た後も、当該元従業員は、中々お金を支払おうとしませんでした。

そこで、当事務所が、強制執行の申し立てを行ったところ、最終的には、当該元従業員が100万円以上の賠償金全額を、自発的に支払う形で、全額回収に至りました

弁護士からのコメント

会社設立から10年以内の企業様や、若手経営者が率いる企業様の場合、元役員・元従業員から、「顧客や従業員の引き抜き」を受けるケースが多い印象です。

そして、これらの引き抜きに対しては、適切に対応しておかないと、今後も引き抜き行為者が増加していくことにもなりかねません。

そのため、企業においては、適切に予防策を打ちつつ、違反者が出た場合には毅然と対応していくことが重要です。

当事務所は、1983年の創業以来、企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。

今回のような、顧客の引き抜き案件についても、多数の対応実績がありますので、お困りの企業様は、お気軽に当事務所までご相談ください。

※特定できない程度に内容をぼかしています。

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