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キーワード
元従業員、顧客の引き抜き(横流し)、損害賠償請求、訴訟
ご相談内容
ご依頼者は、若手経営者が率いる企業様です。
ある従業員が退職した際、自身が担当していた顧客を引き抜いていたことが判明しました。
また、会社側で調査を進めたところ、その従業員は在職中から、転職先企業にその顧客の案件(仕事)を横流ししていた疑いも生じました。
そこで、元従業員に対して、損害賠償請求を行いたいとお考えになり、当事務所に依頼されました。
当事務所の対応及び結果
まずは、当事務所から元従業員に対して、受任通知を送付し、顧客の引き抜き(横流し)を理由として、損害賠償請求を行いました。
これに対して、元従業員側にも代理人(弁護士)が就任したものの、詳細な回答が引き延ばされ、賠償金の支払にも応じる気配がありませんでした。
そのため、当事務所においては、「これ以上裁判外で交渉を行っても解決しない」と判断して、早期に訴訟(裁判)を提起しました。
そして、この訴訟の中では、適切に主張を行い、以下の事実を明らかにしていきました。
○元従業員が自社在職中から、転職先企業などに顧客の案件を横流ししていたこと
○元従業員が紹介料(キックバック)をもらっていたこと
また、裁判所で行われた「尋問手続き」においても、念入りに準備を行った上で、元従業員などの尋問を適切に行いました。
その結果、自社在職中に、転職先企業に案件を横流しした後も、当該従業員が、顧客や下請業者との窓口になり続け、事実上、当該従業員が、「転職先の担当者」として案件に関与していたという、決定的な裏付けを得ることに成功しました。
これらの立証が認められ、最終的には、裁判所から、遅延損害金も含めて、100万円以上の賠償請求を認める判決が下されました。
もっとも、判決が出た後も、当該元従業員は、中々お金を支払おうとしませんでした。
そこで、当事務所が、強制執行の申し立てを行ったところ、最終的には、当該元従業員が100万円以上の賠償金全額を、自発的に支払う形で、全額回収に至りました。
弁護士からのコメント
会社設立から10年以内の企業様や、若手経営者が率いる企業様の場合、元役員・元従業員から、「顧客や従業員の引き抜き」を受けるケースが多い印象です。
そして、これらの引き抜きに対しては、適切に対応しておかないと、今後も引き抜き行為者が増加していくことにもなりかねません。
そのため、企業においては、適切に予防策を打ちつつ、違反者が出た場合には毅然と対応していくことが重要です。
当事務所は、1983年の創業以来、企業の顧問弁護士として、多くの労働紛争を解決して参りました。
今回のような、顧客の引き抜き案件についても、多数の対応実績がありますので、お困りの企業様は、お気軽に当事務所までご相談ください。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、50社以上の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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