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会社が弁護士に依頼すべきタイミング
企業経営者の方から、弁護士にはどのタイミングで依頼をすればよいの? とのご質問を頂くことがあります。
そこで、今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説します。
1.弁護士に依頼すべきタイミング
企業が、弁護士に依頼をするタイミングとしては、
①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた
②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた
③相手方から労働審判や訴訟提起をされた
といった各段階が考えられます。
そして、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきです。
なぜなら、相手方の弁護士から内容証明郵便が届いて以降も、自社のみで対応した場合には、弁護士というプロ相手に適切な対応が取れずに、自社が不利な状況に陥る可能性が高いためです。
相手方の弁護士も自身の依頼者に有利な証拠を固めようとするため、企業側が不利になるように誘導した上で質問をして回答をさせようとしたり、企業担当者との電話を録音したりする可能性もあります。
2.顧問弁護士の活用を
上記の通り、少なくとも、②相手方の弁護士から内容証明郵便が届いた時点では、企業が弁護士に依頼をすべきですが、本来的には、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、弁護士に相談すべきです。
なぜなら、企業が初動対応を誤って、紛争を不必要に拡大させてしまうこともありますし、②の時点から弁護士が依頼を受けても、既に企業側に不利な証拠が多く存在して結論をひっくり返しようがない時もあるためです。
もっとも、①の従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、全ての案件を企業が弁護士に依頼するのは、弁護士費用の支出が大きく、現実的ではありません。
そのため、顧問弁護士の活用をお勧めします。
顧問弁護士とは、会社から継続的に日常業務に関わる法律相談を受け、法的に会社をサポートする弁護士のことを言います。
顧問弁護士であれば、①従業員や消費者、取引先との間でトラブルの火種が生じた時点で、気軽に相談ができ、企業が対策を取ることができます。
顧問契約の内容にもよりますが、このような相談についても、月額顧問料の範囲内で相談ができ、別途費用が発生しない事務所も比較的多い印象です(少なくとも、当事務所の場合はそうです)。
企業が、初動対応で間違えないためにも、是非顧問弁護士を活用してください。
3.最後に
今回は、会社が弁護士に依頼すべきタイミングについて、企業側で紛争案件に注力する弁護士が解説しました。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの紛争案件を解決してきました。
紛争案件でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
従業員による業務上横領が起きたときの対応について、会社側の弁護士が解説
企業運営をしていると、自社の役員や従業員が業務上横領を行い、自社に損害を与えてくることもあります。
しかし、自社で業務上横領が発生した場合、企業が適切に対応をしないと、自社に更なる損害が発生することにもなりかねません。
そこで、今回は、従業員による業務上横領が起きたときの、会社が取るべき対応について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説します。
1.業務上横領とは
業務上横領とは、「業務上自己の占有する他人の物を横領」する行為を言います。
例えば、①従業員が会社から預かったお金を着服したり、②店長がお店の売上を着服したり、お店の商品を会社の許可なく転売することなどが、挙げられます。
対して、従業員が自身の管理していない会社のお金を盗んだり、アルバイトがお店の売上を着服した場合などは、業務上横領ではなく、窃盗として処理されます。
なぜなら、これらの場合には、当該従業員やアルバイトが、そのお金を占有しているとは言えないためです。
また、従業員が取引先と共謀して、自社に架空請求を行い、会社からだまし取ったお金を山分けすることなどの場合は、業務上横領ではなく、詐欺にあたります。
ただし、窃盗や詐欺の場合にも、会社が取るべき対応は業務上横領の時とほとんど同じですので、以下では、これらも念頭に置いて、解説します。
2.会社が取るべき対応の流れ
(1)証拠の収集を行う
従業員の横領が疑われる場合に、会社が取るべき最初の対応は、証拠を集めることです。この時に、現時点で集められる証拠は全て集めておく必要があります。
証拠を集めている途中で、従業員の事情聴取をする企業様もいますが、全くおすすめできません。
なぜなら、しっかり証拠を集めてから事情聴取しないと、従業員が横領を否定してきた際に、証拠を突きつけるなどの切り返しができなくなってしまうからです。
一度、従業員の事情聴取をした後だと、その従業員も証拠隠滅をしてくる可能性がありますし、最悪のケースでは、その従業員に飛ばれてしまう可能性もあります。
そのため、最初の段階で、業務上横領に関する証拠を、その時点で集められる範囲で集めておく必要があります。
(2)従業員の事情聴取を行う
次に、従業員の事情聴取を行います。
事前に、相手方への質問や、相手方が横領を否定してきた場合の切り返し方法なども考えておくべきです。
また、相手方が業務上横領を認めた場合には、①横領の手口や内容、②横領を行った期間や回数、③横領した商品の内容(金銭の場合は金額)、④横領した商品をどうしたか(売却した場合には商品を売却した店舗名)、⑤横領によっていくらの金額を得たか、⑥今後会社に対する賠償をどのように考えているかなどを、詳細に確認していきます。
最後に、当該従業員に、業務上横領に関する経緯書を作成してもらいます。
経緯書に記載してもらう内容は、概ね上記の①から⑥の内容辺りになります。
(3)雇用関係の整理を検討する
業務上横領を認めさせた後、当該従業員との雇用関係の整理を検討します。
ここでは、①解雇以外の懲戒処分(減給や降格など)にとどめるのか、②自主退職を促すのか、③解雇を行うのかなどを検討することになります。
但し、従業員に辞めてもらう場合にも、基本的には、解雇ではなく、自主退職を促した方が無難です。
なぜなら、解雇を選択すると、従業員側から後に不当解雇であると主張されるリスクが高まってしまうからです。
仮に、企業側が裁判で負けて、不当解雇であることが認められてしまった場合、企業は当該従業員に対して、解雇日まで遡って賃金を支払わなければならず、企業に更なる損害が発生することになります。
ただし、当該従業員への退職金の支給を阻止するために解雇を選択したり、自社の過去の懲戒事例との均衡から解雇を選択した方がよい時もあります。
そのため、解雇を選択するか否かについては、事案に応じて慎重に判断する必要があります。
(4)被害金額を回収する
次に、業務上横領によって会社に発生した、被害金額を回収します。
企業と当該従業員との間で、被害金額や弁済方法などについて、合意ができた段階で、合意書を作成しておくのが良いです。
(5)警察への対応
必要に応じて、警察に被害届けを出したり、刑事告訴を行います。
過去の経験上、相手方が被害弁償を拒否している場合にも、警察が被害届けや刑事告訴を受理して、相手方に対する取り調べを行った後には、相手方から被害金額を回収できることが多いです。
3.業務上横領が起きたと疑われる時点で弁護士に相談を
役員や従業員の業務上横領が疑われる場合、できるだけ早い時点で、弁護士に相談することが重要です。
なぜなら、会社が対応を間違えると、自社に更なる損害が生じる可能性があるからです。
事情聴取の際の注意点や、会社が従業員を解雇できるか否かの検討、被害金額の回収など、検討すべきことは多岐にわたり、自社のみで対応を行うことが難しいのが現状です。
また、仮に、従業員の解雇を行う場合には、しっかり証拠を固めた上で、弁明の機会などの手続きを適切に行うことが必要になってきます。
万一、企業が不当解雇として敗訴した場合には、解雇日まで遡って賃金を支払う必要がある点で、自社に大きな損害が発生することになります。
4.最後に
今回は、従業員による業務上横領が起きたときに、会社が取るべき対応について、企業側で労働問題に注力する弁護士が解説しました。
この種の案件は、弁護士の中でも、対応したことがない人も多いため、対応実績が豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。
京都の益川総合法律事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような、従業員の業務上横領事案についても、多数の対応経験を有しております。
これらの問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
取引先と共謀して、自社に架空請求を行っていた従業員を懲戒解雇して、約2000万円を回収した事例【解決事例】
キーワード
架空請求、社員の横領、弁明の機会、懲戒解雇、約2000万円の回収
ご相談内容
ご依頼者は、企業様です。
自社の従業員が、取引先と共謀して、自社に架空請求を行っているとの疑惑が発生しました。
そこで、ご依頼者が取引先を問い詰めたところ、取引先が架空請求を認めるような発言をしました。
今後、ご依頼者においては、架空請求に関与していると思われる従業員に対しても、調査等を進めようとお考えでした。
しかし、ご依頼者において、自社の従業員に対して、今後どのような流れで調査を進めていけばよいのか、どのような処分を行うべきかなどについて、苦慮されていました。
そこで、まずは、当事務所からアドバイスを受けながら、自社で対応を進めていかれることになりました。
当事務所の対応
まず、当事務所からご依頼者に対して、当該取引先と従業員を接触させないようにする対応策をお伝えしました。
その上で、当該従業員との面談の際の質問内容や、面談の際の注意点、面談を行うべき時期などについて、アドバイスをしました。
そして、面談後に、当該従業員との面談内容をまとめる事情聴取書についても、弁護士が修正を行いました(この事情聴取書は当該従業員から署名押印をもらうものです)。
面談において、相手方は、当初は架空請求への関与を否定していたものの、弁護士のアドバイス通りに、会社が証拠を示すと、架空請求に加担したことを認めるとともに、架空請求の内容や期間、想定される会社の被害額などについても供述しました。
また、面談の際に、相手方は、会社の被害額を弁済する意思はあるが、大きな金額は支払えないとの意向を有していました。
会社としては、過去の懲戒事例との均衡上、当該従業員を懲戒解雇すべきとお考えになるとともに、被害額を回収したいという意向でした。
しかし、会社としても、これ以上は、自社で対応できないとお考えになり、全面的に当事務所に依頼されることになりました。
全面的にご依頼頂いた後、まずは、相手方に対して、懲戒解雇の前提となる弁明の機会を与えました。
この時には、相手方も、弁護士に依頼をしていました。
弁明の機会の際には、弁護士から、相手方に対して、改めて、会社側が認識している今回の架空請求の内容等を伝えた上で、この事実関係を認めるのか、争うのかの確認を行いました。
これに対して、相手方は、事実関係を争わない旨の回答を行いました。
そして、弁明の機会の後、会社から当該従業員に対する懲戒解雇を行っています。
その後、双方の弁護士同士で被害弁償の交渉を行い、最終的には下記の内容を含む合意が成立しています。
■合意の内容
①相手方が依頼者に対して、約2000万円の支払い義務を負うことの確認
②本合意成立時に、1500万円を支払うこと
③残額については、合意成立の約3か月後に支払うこと
その後、1500万円の回収については問題がなかったものの、残額については、相手方から、期日通りの支払が難しい旨の連絡をしてきました。
そのため、当方から相手方に対して、支払を強く要求しました。
最終的には、当初の予定から約3か月後に、相手方が金融機関から融資を受ける形で、14.6%の遅延損害金も含めて、金銭の回収を行いました。
コメント
従業員の横領事案の場合、事前に証拠を集めた上で、入念に初回面談の準備を行わないと、従業員から簡単に容疑を否認されてしまったり、被害額の回収ができなくなってしまいます。これは、今回のような、架空請求・詐欺事案の場合も同様です。
また、この手の案件で、懲戒解雇を行う場合、しっかり証拠を固めた上で、弁明の機会などの手続きを適切に行うことが重要です。
なぜなら、最悪の場合、不当解雇であるとして、従業員側から訴えられてしまうからです。
現に、裁判例などを見ても、横領を理由に会社が懲戒解雇を行った事例で、不当解雇として、会社側が敗訴している事例もあります。
不当解雇として、企業側が敗訴した場合、企業がその従業員に対して、解雇日まで遡って賃金を支払う必要があります。仮に、企業と労働者が徹底的に争い、労働訴訟において企業側の敗訴判決が出されるまでに、解雇をしてから2~3年経過している場合には、企業は、2~3年分の賃金を遡って支払わなければなりません。
このように、企業が対応を間違えると、自社に大きな損害が発生することになります。
そのため、従業員の横領や架空請求が疑われる場合には、まずは弁護士に相談されるべきです。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
本件のような従業員の横領・詐欺事案についても、多数の対応経験を有しております。
これらの問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
企業の代理人として、経営者が失踪した店舗に対する売掛金を、遅延損害金も含めて回収した事例【解決事例】
キーワード
売掛金の回収、経営者の失踪、屋号の継続使用
ご相談内容
ご依頼者は、顧客の店舗に商品を納入した企業様です。
ご依頼者が商品を納入したにもかかわらず、相手方は支払期日に代金を支払わずに、支払の延期を求めてきました。
そこで、依頼者においても、支払期日の延期に同意しましたが、相手方は延期した期日にも代金を支払わない状況でした。
その後、相手方の経営者が失踪して、経営者の親族が店舗運営を行うことになりました。
そのため、依頼者が当該親族に支払を求めましたが、当該親族は、①支払うお金がないし、②支払義務を負うのは、経営者であり、自身は支払義務を負わないなどとして、代金の支払いを行いませんでした。
そこで、ご依頼者は、売掛金の回収を行うために、当事務所に依頼をされました。
当事務所の対応
まず、弁護士が、相手方の店舗に書面を送付するとともに、現在店舗運営を行っている親族との交渉を行いました。
しかし、親族からは、他の費用も滞納しており、お金がないし待って欲しいの一点張りで、現状提案できるのが毎月5000円や1万円ほどの返済である旨伝えられました。
そのため、弁護士において、経営者と現在店舗運営をしている親族を相手方として、速やかに訴訟提起を行いました。
訴訟の中で、当該親族は、契約を締結したのは経営者であり、法律的には、自身に支払義務がない旨主張しました。
これに対して、当方からは、当該親族は、経営者が失踪して以降、店舗運営を行っているため、失踪した経営者から店舗を譲り受けて、新たに店舗の経営者になったといえるし、屋号の継続使用も行っているので、商法第17条1項の類推適用が認められ、支払義務を負うというべきである旨主張しました。
そして、弁護士が当該親族の尋問も行い、当該親族を追及していきました。
その甲斐もあってか、判決においては、経営者のみならず、当該親族の支払義務も認められました。
また、判決と並行して、当該親族と下記内容を含む合意書を締結しました。
■合意書の内容
①依頼者がかけた弁護士費用も考慮して、当該親族が、売掛金と遅延損害金を足した金額を超える額の支払い義務を負うこと
②当該金額の4分の1を一時金として支払うこと
③残りの金額については、18か月の分割払いを行うこと
④1円でも分割払いの支払が遅れた場合には残額を直ちに支払うこと
その後、弁護士が、②の一時金のみならず、③の分割金も全て回収しています。
分割金の回収に際しては、相手方の支払が遅れた時には、弁護士から何度も催促を行い、当初の予定通り、18か月で回収を完了させています。
コメント
本件は、経営者が失踪した店舗から売掛金を回収した事例です。
売掛金の回収の場合、速やかに回収を行うケースと、粘り強く交渉を行うケースの2パターンがあります。
相手方が、現時点で一括して代金を支払うことが可能な場合には、速やかに回収を行うケースといえます。
他方、今回のように、資力がない相手方については、駆け引きを行いながら、粘り強く交渉を行っていく必要があります。
なぜなら、こちらが強く交渉するのみの場合、相手方において判決が出てもお金を払いませんというスタンスになってしまい、実際に回収ができなくなってしまうからです。
判決が出て、相手方が任意に支払わない場合には、強制執行を行うことになりますが、取るものがなければ、強制執行も空振りに終わってしまいます。
そのため、本件のようなケースでは、駆け引きをしながら、合意書を締結した上で、分割払いについても弁護士から適宜催促をしていくのが望ましいと考えています。
本件でも、最終的には、相手方とそれなりの信頼関係ができ、他の支払に関しては滞納しながらも、こちらの支払を優先してもらって、分割払いが完了しています。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの債権回収を行ってきました。
債権回収でお困りの企業様は、お気軽にご相談頂ければと思います。

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企業に恐喝や業務妨害などを行ってくる極めて悪質な不当要求者に対して、弁護士が2回の電話で即日に追い払った事例【解決事例】
キーワード
恐喝、威力業務妨害、監禁、不当要求への対応、違法行為への対応
ご相談内容
ご相談者は、会社設立から3年以内の若い企業様です。
当該企業様は、一般消費者との取引を行うビジネスモデルであるところ、当該企業経営者の地元の先輩の紹介で、取引をされました。
しかし、相手方(地元の先輩)は、一度は取引内容に納得していたにもかかわらず、他の業者よりも取引内容が悪いとして、経営者の方に難癖を付けてきました。
そして、ご相談者(経営者)に対して、応じなければ経営者やご家族に危害を加えることを示唆しながら、金銭の請求を行ってきました。
ご相談者としても、これ以上かかわりたくないとお考えになり、相手方に対して200万円を支払われました。
ところが、相手方からの金銭の請求は終わらず、ご相談者に対して、応じなければご家族に危害を加えることを示唆しながら、更に200万円の請求を行ってきました。
その過程で、ご相談者は、相手方の車に強引に乗せられ、30分もの間、車内で恐喝を受けておられました。
また、相手方は、ご相談者の店舗前で消火器をまいてきたり、何度も店舗に電話をして嫌がらせをしてくる状況でした。
そのため、ご相談者においても、3店舗あるお店のうち、1店舗しか稼働できない状況になっていました。
ご相談者としても、これ以上、自社で対応することはできないとお考えになり、当事務所に依頼をされました。
当事務所の対応
ご依頼者の意向としては、もう相手方と関わりたくないし、早く相手方と関係を断ちたいというものでした。
そのため、交付した金銭の返還請求や、刑事告訴を主目的に置くのではなく、速やかに相手方を追い払うことを主目的としました。
また、相手方のバックには、大元のボス的な人間がいるようでしたので、相手方のみならず、そのバックにいる者の情報収集を行いました。
その上で、弁護士から相手方に対して、電話連絡を行い、下記の内容を伝えました。
①この件で依頼を受けたので、今後依頼者ではなく、弁護士に連絡すること
②本来的にはこちらは200万円の返還請求ができること
③恐喝罪や威力業務妨害罪などで、刑事告訴もでき、その場合には、あなたのバックにいる人も刑事告訴すること
④今後、依頼者に一切連絡せず、関わらないと約束するのであれば、こちらも②と③は行わずに、ここで終わらせる意向であること
これに対して、相手方は、「あいつ(ご依頼者のこと)や家族がどうなってもいいのか」という趣旨の脅しをしてきました。
そのため、弁護士より、この電話は録音していること、相手方とその上の人間に対して刑事告訴を行うことのみを伝えて、直ちに電話を切りました(いわゆる「ガチャ切り」です)。
すると、ほどなくして、相手方から弁護士に対して、電話連絡があり、①突然弁護士さんから電話連絡があり、動揺して、思ってもいないことを発言してしまいました。申し訳ありませんとの謝罪と共に、②もう二度と依頼者に迷惑をかけないし、接触もしないようにするので、許してくださいとの内容を伝えられました。
そして、この電話の中で、相手方のみならず、相手方の関係者においても、①二度と依頼者に接触しないようにすることと、②二度と依頼者に迷惑をかけないようにすることを相手方に約束させました。
この電話以降、相手方(関係者も含む)から、ご依頼者に対する接触は一切なくなりました。
コメント
本件は、極めて悪質な不当要求者(違法行為者)を、2回の電話のみで追い払った事案です。
ご依頼者においては、誰かからLINEや電話が来るだけでも、相手方じゃないかと不安に思っておられたので、速やかに相手方を追い払う必要がありました。
結果的に、2回の電話のみで即日に追い払うことができ、ご依頼者のご意向をかなえることができました。
この手の案件の場合、弁護士の初動が極めて重要です。
なぜなら、相手方との初回のやり取りの際に、弁護士が毅然と対応しないと、相手方からなめられてしまい、不当要求が止まらなくなってしまうからです。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くのご相談に対応してきました。
本件のような泥臭い案件にも対応していますので、お困りの企業様は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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事業所内の暴行事案について、事業者側の代理人として、内密に約1か月で解決した事例【解決事例】
キーワード
社内の暴行事案、示談書締結、口外禁止条項、宥恕条項(刑事処罰を求めない)
ご相談内容
ご依頼者は、店舗運営を行う事業者様です。
事業所内で、ある従業員が後輩従業員に対して、何発も殴ると行った暴行事案が発生しました。
事業者様においては、ある事情から、この件が世間に明るみになってしまうと、事業を存続する上で大きなダメージを負ってしまう状況でした。
そのため、この問題を秘密裏に解決するため、当事務所に依頼をされました。
当事務所の対応
ご依頼者の意向は、①本件を世間に知られずに内密に解決したい、②可能な限り速やかに解決したい、③加害者を守りたい(刑事告訴等を受けないようにしたい)との内容でした。
そこで、まずは、弁護士・事業者様・加害者の方とで、被害者のご自宅(ご実家)まで、謝罪に出向きました。
すると、被害者においても、弁護士に依頼をされており、その謝罪の場に、予告なく、被害者側の弁護士も同席していました。
謝罪の場において、まずは、当事務所の弁護士・事業者様・加害者とで、被害者の方に謝罪をしました。
その場で、被害者側の弁護士から、厳しい追及がありましたが、当事務所の弁護士が判断しながら、弁護士が回答する部分と、事業者様や加害者の方から回答頂く部分に分けながら、その場で回答をしていきました。
当然ですが、この場で嘘を付いてしまうと、被害者の方の心証を大きく害してしまうので、そのようなことがないように気を遣いながら、但し、当方に大きな不利益を及ぼさないように配慮しながら、回答をしています。
また、その謝罪の場において、当方弁護士から被害者の方に対して、SNS等に書き込まないようにして頂きたいことや、仮に書き込まれた場合には、当方としてもしかるべき法的措置を取らざるを得ないことなどをお伝えしています。
その謝罪の日の後は、当方と相手方が弁護士同士で交渉をしていきました。
交渉の際には、当方としても、言うべきことは言うものの、不必要に被害者の心証を害さないように注意しながら、交渉を進めています。
最終的には、ご依頼頂いてから約1か月で、下記の内容の和解が成立しています。
①当方から相手方に対して、裁判になった場合と同程度と見込まれる和解金を支払う。
②双方とも、本件について、第三者に一切口外しない(口外禁止条項)。
③被害者側が、被害届けの提出や刑事告訴等を行わない。
また、上記と併行して、被害者の方に離職証明書を提出するなど、被害者の方の雇用関係の整理も行っています。
コメント
社内で問題が発生した場合に、これを外部に公表されてしまうと、会社が大きなダメージを負ってしまうこともあります。
そのため、会社としても、世間に明るみにならないように、内密に問題を解決したいというご意向をお持ちのこともあります。
当事務所では、これまで、本件のように、紛争を秘密裏に解決するといったことを何度も行ってきました。
この手の案件においては、被害者の方に不必要に反感を持たれないようにする一方、SNSでの書込などはさせないようにするとの、ある種のバランス感覚を持っておく必要があります。
この種の問題が発生した場合は、初動が極めて大切ですので、速やかに弁護士に依頼するのをお勧めいたします。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの問題を解決してきました。
お困りの企業の方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
企業の皆様が直面する法的課題に対し、実践的かつ柔軟な解決策を提供し、信頼されるパートナーとして共に歩んでまいります。
初回相談料無料。事前予約で夜間休日のご相談にも対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
横領が疑われる従業員2名への対応をアドバイスして、顧問先企業が従業員との雇用関係の整理に成功した上で、合計500万円を回収した事例【解決事例】
キーワード
従業員による横領、経緯書作成、退職届(自主退職)、示談書締結、被害金額の回収
ご相談内容
ご相談者は、多数の店舗を運営する顧問先企業様です。
自社の従業員2名が、企業が顧客から購入した商品を横領したと疑われるが、決定的な証拠がなく、今後どのように進めていけばよいのかと、苦慮されていました。
当該企業様は、当事務所と顧問契約を締結されていますので、まずは、当事務所からの法的なアドバイスを受けながら、自社で対応頂くこととなりました。
当事務所の対応
まず、当事務所から、疑いのある従業員2名に面談をして事実確認をするようアドバイスするとともに、面談の際の注意点や録音を取っておくことなどをアドバイスした上で、仮に従業員が認めた場合に従業員に作成してもらう経緯書のサンプルなども交付しておきました。
経緯書のサンプルには、横領の手口や内容、横領を行った期間や回数、横領した商品名、横領した商品をどうしたか(売却した場合には売却先の店舗名)、横領によっていくらの金額を得たか、今後会社に対する賠償をどのように考えているかなどを記載しています。
そして、面談当日には、万一のことがあった場合に備えて、弁護士が企業からの電話が取れるように事務所で待機していました。
面談当日、従業員2名が横領行為を認めたため、経緯書を作成してもらうことになり、弁護士も当日中に従業員が作成した経緯書を確認しています。
その後、弁護士のアドバイスにより、企業から警察に被害届を提出するとともに、横領行為を行った従業員2名から退職届けを受け取ってもらっています。
その後も、弁護士から企業に対して、従業員2名との示談金に関する交渉方法や進め方、示談金額としていくらを設定するのかが妥当かなどについてもアドバイスをしていきました。
最終的には、従業員2名と締結する示談書のリーガルチェックも行い、当該企業様は、示談金として合計500万円を回収されています。
コメント
本件は、当事務所と顧問契約を締結している企業様が、弁護士のアドバイスを受けながら、弁護士に依頼をすることなく、自社で解決を図っていかれた案件です。
この案件でも、企業は示談金の回収や雇用関係の整理なども成功されていますが、弁護士は顧問契約の範囲内で対応させて頂き、企業様には、顧問料以外の弁護士費用は発生していません。
案件によっては、当初から弁護士にご依頼頂くことをお勧めすることもありますが、この案件のように、顧問先企業様の場合、弁護士費用の節約の観点から、まずは、弁護士のアドバイスのもと、自社で解決を図っていくことをお勧めするケースも多いです。
当然ですが、この案件では、企業の今後の対策(今後社員が横領をしなくなるような対策)についてもご相談頂き、対応させて頂いております。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くのご相談に対応してきました。
法律問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
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自社の商品を盗んだ従業員に対して、父親の連帯保証付きで、1000万円以上の賠償金支払に関する公正証書を締結した事例【解決事例】
キーワード
従業員による窃盗、支払に関する公正証書、父親の連帯保証、強制執行認諾文言
ご相談内容
ご依頼者は、店舗運営を行う事業者様です。
自社の従業員が、お店の商品を盗んだことが判明しましたが、会社としてはどのように対応すればよいかを苦慮されていました。
そのため、今後の対応を任せるため、当事務所に依頼をされました。
当事務所の対応
まず、弁護士が当該従業員と面談をして、事実確認を行いました。
その従業員は、面談でもお店の商品を盗んだことを認めたため、弁護士からその従業員に対して、盗んだ商品の詳細や、いつから窃盗を行っているのか、その商品を売却した買取店の情報や売却金額がいくらかなどについて、詳細に確認していきました。
また、その従業員の資産状況の確認も行いましたが、当該従業員は資産がなく、むしろ借金がある状況で、一括で、まとまった解決金額を支払ってもらうことが難しい状況でした。
その後、弁護士が、その従業員の配偶者や両親とも面談しましたが、両者とも、まとまった金銭は持っておらず、唯一、両親が父親名義で自宅不動産を有している状況でした。
そこで、最終的には、①本件に関する解決金を1000万円以上とすること、②毎月分割払いを行っていくこと、③父親が連帯保証を行うこと、④仮に分割金の支払を1円でも怠ったときは、一括して残金を返済すること、⑤その場合は、父親も含めて、直ちに強制執行を受けることを認めることなどを内容とする、公正証書を締結しました。
また、併行して、弁護士と当該従業員との初回面談後、速やかに、当該従業員から、退職届けを受け取り、雇用関係の整理も行っています。
コメント
自社従業員の窃盗(横領)が判明した場合には、①被害金額の回収、②雇用関係の整理、③警察への対応が必要になってきます。
そして、②の雇用関係の整理については、基本的には、解雇を選択するのではなく、当該従業員に自主退職をしてもらった方がよいです。
なぜなら、解雇を選択すると、従業員側から後に不当解雇であると主張されるリスクが高くなってしまうからです。
「基本的には」と記載しているのは、就業規則の規定上、従業員に自主退職をさせてしまうと、その従業員に退職金を支給する必要が生じるなどの、解雇を選択した方がよいケースも存在するためです。
また、②の雇用関係の整理については、速やかに行っておく必要があります。
なぜなら、仮に自宅待機をさせていたとしても、雇用関係を整理するまでの期間の給与が発生するのではないか等の新たな問題が生じるためです。
なお、解雇ではなく、自主退職を選択すると、他の従業員に会社の対応が甘いと思われてしまい、他の従業員が同種の問題を起こすことになりかねないのではないかとのご質問を頂くこともあります。
しかし、そちらの観点については、③の警察への被害届けの提出で足りると考えています。
会社が警察に被害届けを出しておけば、他の従業員からしても、同じことをすれば、警察沙汰になってしまうという抑制が働きます。
この事案でも、当事務所へのご依頼前に、警察への被害届けを出してもらっています。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの労働問題を解決してきました。
労働問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

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2000万円の返還請求訴訟に対して、企業の代理人となり、相手方の請求を全て排斥する内容の和解を成立させた事例【解決事例】
キーワード
不当利得返還請求、訴訟、和解成立
ご相談内容
ご依頼者は、企業様です。
相手方弁護士から、相手方がご依頼者に支払った2000万円の返還を求める通知書が届いてましたが、その通知書には理由がないと考え、無視されていました。
すると、相手方弁護士から、2000万円の返還を求める訴訟が提起されました。
ご依頼者は、当初、自社で対応することを検討されましたが、相手方弁護士に太刀打ちできないとお考えになり、当事務所に依頼されました。
当事務所の対応及び結果
ご依頼案件は、内容がかなり複雑な事案でした。
そのため、ご依頼頂いた後、最初に裁判所に提出する書面では、登場人物の整理も含めて、一体なぜ、ご依頼者が相手方から2000万円を受領することになったのかを、裁判所にも分かりやすいように記載しています。
その上で、ご依頼者が2000万円を受領する権限(法律上の原因)があることを、裏付け資料とともに、示しています。
その後、双方が書面にて主張と反論を繰り返した後、当事者や関係者の証人尋問も行いました。
証人尋問では、相手方当事者や相手方関係者の供述の矛盾点について、徹底的に追及しています。
最終的には、証人尋問後に、相手方からの2000万円の請求を全て排斥する内容での和解が成立しています。
コメント
本件は、かなり複雑でややこしい事案であり、裁判所からも判断に迷っていると伝えられていた案件でした。
そのため、証人尋問の際にも、相手方当事者や相手方証人の供述が証拠と矛盾していることを細かく追及していきました。
これらの甲斐もあって、相手方の請求を全て排斥する内容での和解が成立したものと考えております。
なお、和解に際しては、本件に限らず、当事者間の全ての請求をお互いになしにするとの趣旨の条項を付加しており、相手方においても、紛争の終局的解決を求めて、和解に同意したものと考えられます。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの企業側の案件を解決してきました。
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1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件など、訴訟・紛争案件の解決実績も豊富です。
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月額賃料を30万円増額し、定期建物賃貸借契約への切り替えにも成功した事例【解決事例】
キーワード
賃料増額請求、普通建物賃貸借契約から定期建物賃貸借契約への切り替え、示談交渉
ご相談内容
ご依頼者は、所有不動産を他社に賃貸されている企業様です。
ご依頼者は、貸主として賃貸借契約を締結されていましたが、その月額賃料が近年の物価上昇を加味できておらず、適正価格よりも低額であると感じておられました。
また、賃貸借契約の契約形態が、普通建物賃貸借契約でしたが、建物も老朽化しており、今後の建て替え等も考慮して、可能であれば、定期建物賃貸借契約に切り替えておきたいとのお考えでした。
そのため、会社としても、弁護士に依頼をしようと考え、当事務所に依頼をされました。
当事務所の対応及び結果
まずは、相手方に対して、書面にて、賃料増額請求とともに、定期建物賃貸借契約への切り替えの申出をしています。
その書面の中では、賃料増額の根拠を詳細に記載するとともに、賃貸借契約の解除事由となり得る行為を相手方が行っており当方が解除権を有していると考えていることを匂わせています。
相手方に対して最初に送付する書面は、今後の交渉の方向性を基礎付ける重要な書面になります。
今回の書面で重要なポイントは、相手方が交渉の土俵に乗ってくれるギリギリのラインの増額金額を記載することでした。
賃料増額請求の場合、いかなる増額金額を記載するかは請求者側の自由ですが、あまりに高すぎると、相手方は交渉のテーブルにつかずに、調停や訴訟をやってくれとのスタンスになります。他方、増額金額が安すぎると、請求側の利益が図れません。
なので、請求者としては、相手方が交渉のテーブルにつくギリギリの増額金額を見極める必要があります。
また、最初の書面については、内容は全て弁護士が作成しているものの、弁護士名で送付せず、企業名で送付しています。これは、弁護士名で書面を送付した場合、相手方にも弁護士が就任する可能性が高いためです。
事案によっては、相手方にも弁護士が就任してくれた方が良い時もあるのですが、今回の事案では、当事者同士で書面のやり取りをした方がご依頼者にとって有利であると考えられる事案であったので、その形にしています。
当方からの最初の書面送付後、相手方から回答があり、定期建物賃貸借契約への切り替えはできず、賃料増額についてもご依頼者が納得できない金額の増額提案となっていました。
相手方は、顧問弁護士がいると考えられる規模の企業で、相手方からの書面を見る限り、相手方も顧問弁護士に相談はしていると思われる内容でした。
その後、当方と相手方との間で、一進一退の書面でのやり取りをした後、
相手方との間で、月額賃料の金額について合意ができ、定期建物賃貸借契約への切り替えにも同意してもらえました。
そのため、定期建物賃貸借契約書に関するやり取り、普通建物賃貸借契約からの切り替えを内容とする合意書に関するやり取り、定期建物賃貸借契約に関する事前説明書面の交付や事前説明などを進めています。
この辺りからは、弁護士(当職ら)が前に出ても問題無いと判断し、弁護士が相手方のご担当者とのやり取りを行っていきました。
最終的には、
①月額賃料を30万円増額し、
②普通建物賃貸借契約から定期建物賃貸借契約へ切り替える内容で、
契約書と合意書の締結ができています。
合意後の月額賃料について、増額率で見ると、ご依頼前の月額賃料と比べて、35%以上の増額となっています。
ご依頼者においても、まさか賃料の増額のみならず、定期建物賃貸借契約への切り替えが出来るとは思っておられなかったようで、大変ご満足頂ける結果となりました。
コメント
賃料増額請求にて、裁判になった場合、裁判所が選任する鑑定人(不動産鑑定士)の意見に依存することが多く、見通しが立てづらい側面があります。
また、裁判になった場合には、定期建物賃貸借契約への切り替えが難しくなります。これは、法的に、定期建物賃貸借契約への切り替えを強制することはできないためです。
それゆえ、本件については、示談交渉で解決することを念頭に、案件を進めていきました。
相手方が交渉のテーブルに乗ってくれるギリギリの増額金額を見極めながら、提案金額を決めていく必要があったため、慎重な対応が要求される事案でしたが、ご依頼者に大変ご満足頂ける結果となって良かったです。
なお、定期建物賃貸借契約への切り替えについては、法的に適切な対応を行わない限り、切り替え自体が無効となり、普通建物賃貸借契約として扱われることになってしまいます。
そのため、本事案でも、定期建物賃貸借契約への切り替えに関する相手方への事前説明などは、全て弁護士が行っています。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの企業側の案件を解決してきました。
法律問題でお困りの企業様は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
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京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・長岡京市・八幡市・京田辺市・宇治市・亀岡市・城陽市・向日市・福知山市・舞鶴市・綾部市・宮津市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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