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キーワード
社内の暴行事案、示談書締結、口外禁止条項、宥恕条項(刑事処罰を求めない)
ご相談内容
ご依頼者は、店舗運営を行う事業者様です。
事業所内で、ある従業員が後輩従業員に対して、何発も殴ると行った暴行事案が発生しました。
事業者様においては、ある事情から、この件が世間に明るみになってしまうと、事業を存続する上で大きなダメージを負ってしまう状況でした。
そのため、この問題を秘密裏に解決するため、当事務所に依頼をされました。
当事務所の対応
ご依頼者の意向は、①本件を世間に知られずに秘密裏に解決したい、②可能な限り速やかに解決したい、③加害者を守りたい(刑事告訴等を受けないようにしたい)との内容でした。
そこで、まずは、弁護士・事業者様・加害者の方とで、被害者のご自宅(ご実家)まで、謝罪に出向きました。
すると、被害者においても、弁護士に依頼をされており、その謝罪の場に、予告なく、被害者側の弁護士も同席していました。
謝罪の場において、まずは、当事務所の弁護士・事業者様・加害者とで、被害者の方に謝罪をしました。
その場で、被害者側の弁護士から、厳しい追及がありましたが、当事務所の弁護士が判断しながら、弁護士が回答する部分と、事業者様や加害者の方から回答頂く部分に分けながら、その場で回答をしていきました。
当然ですが、この場で嘘を付いてしまうと、被害者の方の心証を大きく害してしまうので、そのようなことがないように気を遣いながら、但し、当方に大きな不利益を及ぼさないように配慮しながら、回答をしています。
また、その謝罪の場において、当方弁護士から被害者の方に対して、SNS等に書き込まないようにして頂きたいことや、仮に書き込まれた場合には、当方としてもしかるべき法的措置を取らざるを得ないことなどをお伝えしています。
その謝罪の日の後は、当方と相手方が弁護士同士で交渉をしていきました。
交渉の際には、当方としても、言うべきことは言うものの、不必要に被害者の心証を害さないように注意しながら、交渉を進めています。
最終的には、ご依頼頂いてから約1か月で、下記の内容の和解が成立しています。
①当方から相手方に対して、裁判になった場合と同程度と見込まれる和解金を支払う。
②双方とも、本件について、第三者に一切口外しない(口外禁止条項)。
③被害者側が、被害届けの提出や刑事告訴等を行わない。
また、上記と併行して、被害者の方に離職証明書を提出するなど、被害者の方の雇用関係の整理も行っています。
コメント
社内で問題が発生した場合に、これを外部に公表されてしまうと、会社が大きなダメージを負ってしまうこともあります。
そのため、会社としても、世間に明るみにならないように、秘密裏に問題を解決したいというご意向をお持ちのこともあります。
当事務所では、これまで、本件のように、紛争を秘密裏に解決するといったことを何度も行ってきました。
この手の案件においては、被害者の方に不必要に反感を持たれないようにする一方、SNSでの書込などはさせないようにするとの、ある種のバランス感覚を持っておく必要があります。
この種の問題が発生した場合は、初動が極めて大切ですので、速やかに弁護士に依頼するのをお勧めいたします。
当事務所は、1983年の創業以来、東証プライム企業から中小企業、個人事業主の方の顧問弁護士として、これまで数多くの問題を解決してきました。
お困りの企業の方は、お気軽にご相談頂ければと思います。
※特定できない程度に内容をぼかしています。

1983年の創業以来、京都市中京区を拠点に企業法務に注力してきました。現在では、東証プライム上場企業から中小企業、ベンチャー企業まで、約50社の顧問弁護士として継続的なリーガルサービスを提供しています。
労働問題、債権回収、クレーム対応、契約書のリーガルチェック、事業承継など、企業活動におけるさまざまな課題に対応しており、数億円規模の訴訟案件の解決実績も豊富です。
京都府(京都市北区・上京区・左京区・中京区・東山区・山科区・下京区・南区・右京区・西京区・伏見区・福知山市・舞鶴市・綾部市・宇治市・宮津市・亀岡市・城陽市・向日市・長岡京市・八幡市・京田辺市・京丹後市・南丹市・木津川市など)、滋賀県、大阪府を中心に、全国の企業様からのご相談にも対応しております。
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